No.2
- 回答日時:
ご質問の内容ではNo1の方のお答えのよう何の疑問もなく支払うべき内容になってしまいます。
ご契約されていたご家族の方がマル優対象の限度額を超え貯金をし、満期時には課税されず、現時点になり(郵便局側の)ミスが発覚し請求されているということでよろしいでしょうか?
詳しくは参考URLをご覧いただけると分かるかと思うのですが。
この内容ならばの回答です。
郵政監察局に話をしてもこの件については扱ってもらえません。監察局は基本的に「事件」を扱うので今回のようなトラブルは対象外です。
また、相談できる機関はないでしょう。
実は私の義理祖父のところにも催促が来ており、交渉中なんです。3年ほど前に満期を迎えた貯金でした。
郵政局のいろいろなところに相談しましたが、「この件については個別に郵便局長に交渉を任せており、個々に事情も違うため、郵政局としてはそれ以上何もいえません。直接担当地域の郵便局長にご相談ください」と回答されました。
質問者さんのおっしゃるとおり、確かに義理祖父のところにお話に見える郵便局(郵便局長が来てます)の言っていることもかなりおかしい部分があります。
言うことが毎回違うのは当たり前です。一番笑えた発言は「納めないと税務署が直接来る」と言った事。
言っていることに矛盾があったり、なんとしてでも回収しようとする気持ちがあり、また、実際は郵便局側も内容が良く分かってない部分もあったりで、話されることに信憑性がないんですよね。
(金融機関に勤めていた義理妹のほうがマル優に詳しかったです)
義理祖父は郵便局窓口で「まだマル優の限度額に余裕があるので貯金をしてほしい」と言われ貯金をしたと言ってます。
郵便局側は「限度額についてはお客様で確認していただくのが基本です。ですから超えた分は払ってください」
と両者話し合いは平行線のままです。
「郵便局の人に確認したのにおかしいのではないのか?担当者の顔も名前も覚えてる。」と言っても相手は黙ってしまって、とにかく払えの話しかしません。
私たちはその辺についての解答に納得できてないので交渉中です。
すでに90歳に近い年金暮らしの義理祖父に何十万も請求が来ており、かなり困っている状況です。
義理祖父本人は信頼していた郵便局に裏切られた気持ちで残念なようです。
本人はその辺りの郵便局側の見解を聞くまでは払わないそうです。
アドバイスになってませんが、法律的(契約上)には支払うべき内容ではあります。契約者ご本人が亡くなっていても郵便局側は債権として相続人(ご家族)に請求しているのだと思います。
満期時に徴収しそこねた郵政側が今頃になって回収に動いているわけです。
すでに契約されていたご家族本人が亡くなれてますので、この回答はあまり役に立たないでしょうが、矛盾点や不信に思うことを納得がいくまで話し合いをされるのが一番だと思います。
参考URL:http://www.kansai.ne.jp/topp/4snews/200309/03090 …
この回答への補足
ちなみに、マル優限度額を超えているからではありません。
預金者本人の存在が住民票にて確認できないからとのこと。郵便局、預金者双方にミスがあるように思えるのですが、詳しく書くと非常に長い文章になるので、とりあえず、相談できる機関が知りたかったのですが・・・。
似たような、経験をされている方多いようですが、納得いくきちんとした結果に終わった方は少ないようですね。うやむやになったという過去の質問-回答を見ました。
やはり相手がお役所だと弁護士さんや税理士さんも扱いにくいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
行政に対して不服がある場合は、行政の不服を申し立てる機関(郵便ならご質問にある監察局)です。
もしそれで解決しない場合は場合は裁判となりますので弁護士です。
基本的に行政にミスがあったとしても、本来の法に照らして課税が妥当な場合は必ず課税され、これを逃れるすべはありません。(相続放棄という手段でもとらない限り)
ただその行政のミスに対して損害賠償請求をする余地はあります。これもやはり弁護士に相談して裁判で決着をつけるという話になります。
この回答への補足
アドバイスありがとう御座います。
しかし、なんだか複雑です。金融機関はいつでも好きなときに税金を取り立ててよいのでしょうか?
20年たっても30年たっても・・・孫とか、ひ孫が税金払ったりして。
本人が解約して、普通預金に入れなおして、本人が使ってしまっているらしいのです。(証書がない)
それに、「非課税ですよ!」といって勧誘しておいて、そうでなかったなんて、少し言いすぎかもしれませんが詐欺の手口に使えますよね。
ミスをしても、おとがめなしなんて!
スミマセン愚痴っぽくなってしまいました。
もう少し調べてみます、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>金融機関はいつでも好きなときに税金を取り立ててよいのでしょうか?
いいえ。税金の時効は5年です。それを過ぎると徴収できないことになっています。(但し督促などの中断手続を取っていない場合)
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