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両親が自営業を営んでいます。
私は会社員ですが、軽バンでの運送系の個人事業主もしています。

両親は自分のお店のホームページを作りますが
私もホームページを作る能力があるので、仕事として受注したいです。

親子間で仕事を受注しても問題ないでしょうか。
親から子へ金銭の支払いを受けたとき、手書きの領収書を発行すればよいのでしょうか。
親はその領収書で会社の経費として落とします。
子はお金を受領して確定申告したいのですが、お金をもらった証明は必要ですか。

A 回答 (5件)

銀行口座への振込にすれば全て記録が残ります。



親子間であろうと仕事のやり取りすることは問題ありません。いけないのは架空の受発注でお金を動かしたり、世間相場から外れた金額で取引したりすることです。

いつも「もし税務署が調査に来ても大丈夫か」という視点を忘れないことが大切です。
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この回答へのお礼

「いけないのは架空の受発注でお金を動かしたり、世間相場から外れた金額で取引したりすることです。」

漠然と何かいけないことがあるのでは?と思っていた部分を、言葉にしてくれてくださいまして、ありがとうございます。BAとさせていただきます。

お礼日時:2020/05/31 09:17

親子なら、普通に作ってあげて、小遣いの様にもらえば?


所得にもならないから、色々と楽です!
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この回答へのお礼

金額がお小遣いではすまない範囲になりそうでしたので、今回の質問をさせていただきました。少額のときに参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/05/31 09:20

>親子間で仕事を受注しても問題ないでしょうか。



問題ないです。
当然ながら確定申告する際には、その仕事の請負金額も加算して申告をしましょう。

請求書及び領収書の控えは保管しておくべきです。
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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/31 09:18

住居が別々とか経済が独立しているとか


総合的に判断します
同じ所に住んでいる親子なら、子が親のために働き、親が子供に支払った対価は小遣いということに
親が青色申告で、事業専従者として子を届け出て、税務署がそれを承認すれば青色申告の専従者控除対象となります
そうでないなら払った方は経費にならず、もらった方も収入にはなりません
ただし対価に時価との乖離があれば贈与となりますので凄い税金の場合も
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この回答へのお礼

申請関係の取り扱いについて、詳しくありがとうございます。

お礼日時:2020/05/31 09:18

> お金をもらった証明は必要ですか


そんな物は不要です。
気になるのであれば、口座振り込みにしておけば通帳に記載されます。
  
領収書は市販の領収書を買って来てそれに書けば問題なし。
ま、パソコンで1枚だけ作成でも問題はありません。
印鑑だけは押して下さい。
  
それ以外は全て問題なし。
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この回答へのお礼

領収書関係について教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/05/31 09:19

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