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この度整骨院を開業する際、店舗を建築しました。
工務店の見積書では
1.店舗建築新築工事(看板別途)
2.建築許可申請
3.給排水設備工事
4.電気設備工事(エアコン除く)
5.外構工事
6.備品工事
7.準防火仕様
とありますが、この中に開業費に含めても良いものはありますでしょうか?
それとももっと細かい明細で仕訳するのでしょうか?
開業届を出した際に青色申告の申請をしており、金額は、2.5.7が20万円超、他は30万円超の金額です。
また、工事の際の差し入れや棟上げの際のお菓子、近隣のお店への開院記念品も開業費でよいでしょうか?
税理士さんにお願いすればと思うのですが、このような時勢の折、出費を控えるためできる範囲で自分でやりたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1・建物


3・建物付属設備
4・建物付属設備
5・構築物
6・備品
7・建物付属設備
2は2×1÷(1+3+4+5+7)=建物
以降上の式の1をそれぞれ3~7に入れ替えて計算します
つまり按分するという事
按分後の額が30万以下の場合、5だけは即時償却が可能です
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/01 08:34

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