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現在法律の勉強を始めて1年程たっているのですがほぼ諦めかけてるいるので、ここで何かアドバイスをもらえたらと思います。
周りにはあまり弱音を吐きたくないのでこのような形で質問しております。

現在の状況として

・有名法律塾にも通ってますが、最近答練を色々受けてますが、憲法と民法が結構ひどくて悪いときは20点とか平気で出たりします。
・1年目に予備試験を試しに受けてみましたが短答142点で28点足りず不合格でした。
・未だに読むスピード、書くスピードが遅い気がします。
・毎日の勉強で体力的にも精神的にもギリギリな状態です。

毎日の勉強で頭がぼうっとしてる感じでやってもやっても点数がなかなか上がらず自分は受かるのかと不安で過ごしてます。

一応刑事訴訟法の答練で自分が書いた答案を載せてみます。

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自宅から路上に出てきた甲の容貌を撮影することは適法か。
(1)本門では令状の発布を受けておらず、写真撮影が強制処分にあたるとすると、検証としての性質を帯び、検証令状が必要となる(197条1項但し書218条)ので「強制処分」の意義が問題となる。
(ア)この点、強制処分であるかについて判断するにあたっては、科学的捜査による人権侵害のおそれが高まっている今日では侵害を受ける側に着目して判断すべきである。もっとも、全ての処分を権利利益の侵害にあたるとすると実体的真実発見(1条)の見地から妥当ではない。よって、個人の意思を制圧し、身体・生命・財産を不当に制圧するなど法律上認められない場合は強制処分にあたるとする。具体的には、個人の明示または黙示の意思に反し、重要な権利利益の侵害か否かで判断する。
(イ)本門についてみると、自宅内を撮影したにすぎず、公道でおよそ自身が他人から観察されるのは通常であるので、このような場合はプライバシーの受忍限度内といえ重要な権利利益の侵害になっているとはいえない。
(ウ)よって本撮影は「強制処分」にあたらない

(2)もっとも、このように強制処分にあたらないとしてもあらゆる操作を自由に行ってよいわけではなく、捜査比例原則のもと、必要性、緊急性があり、かつ具体的状況において相当と言える限度で認められる。
(ア)本門についてみると甲は集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いが濃厚であり、犯人性を特定する上で必要かつ緊急性の認められる行為である。また、甲宅内ではなく甲宅出入口付近の監視をすることは犯人性を特定する上で相当性を逸脱しているとはいえない。
(イ)よって、必要性、緊急性及び相当性が認められるので任意処分として適法である。

(3) 以上より、甲の写真撮影は適法である。

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何かアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本門→本問



回答なのだから「本問」と言う表現はいかがなものか?
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