A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
そもそも、株の配当金は総合課税だったのです。
配当控除があるのは、企業の利益からは法人税がとられ、
配当金からも所得税、住民税がとられ、二重課税となるので、
配当控除の制度があるのです。
それを株の売却益(譲渡所得)と統一をかけ、申告分離課税に
できるようにしたのが、最近なのです。
それによって、源泉徴収を徹底することで、サラリーマン等の
給与所得者でも確定申告をせずに、身近に取引できるように
したという経緯なのです。
>住民税も申告不要にできようになった
でなく、そもそも総合課税で申告するのは、面倒臭いので、
株をやっているサラリーマンは特定口座で源泉徴収にし、
総合課税にもせず、確定申告しない人がほとんどなのです。
会社の年末調整で給与支払報告書が役所にまわるだけ済ませるわけです。
定年退職して、年金受給者となったりすると、
確定申告、住民税申告で、株の譲渡所得、配当所得を申告すると、
今度は、国民健康保険や介護保険の社会保険料に影響します。
申告不要とすると、保険料の算定所得に含まず、保険料が安くなります。
このあたり、税金、社会保険、福祉制度が複雑に制度が絡んでおり、
歳をとってきたら、国や自治体の制度をよく理解しておいた方が
よいです。
No.9
- 回答日時:
特定口座は年度内の損益の通算が自動で行われ、確定申告は損失が出た際に繰越控除を受ける目的のみの方がいいです。
株式投資は分離課税が基本であり、特定口座源泉徴収ありで取引されれば、基本的には確定申告の必要はありません。
確定申告で配当金を総合課税化すると配当控除として10%還付が受けられるのですが、配当所得そのものが収入とみなされ、所得税が上がるのと、それに伴って健康保険料と住民税も上がることがあるので、実際にはマイナスとなることが多いです。
普通は年末に調整損を出して、確定申告で損失分を配当所得で支払った税金を取り戻すことが多いです。
私もかつて同じ疑問を持ち、会計士に依頼すると翌年の健康保険料と住民税が上がり、翌年からは申告分離にしています。
ご回答ありがとうございます。
健康保険料は国保ということでしょうか?
私は国保ではないので健康保険料には影響ないかもしれません。調整損というのがよくわからないのですが、会社勤めだから?でしょうか。
ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
No.5です。
> 確定申告時には、…。源泉徴収額も記入する必要があったのか…
確定申告のやり直しは、5年以内であれば今でもできます。
源泉徴収額を記入していなかった、と言うのであれば、
その分が過剰納付となるので、全額戻ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
(1) 税額を実際より多く申告していたとき
に該当します。
ご不明な点は、税務署にご相談しましょう。
ご回答ありがとうございます。
そもそもなのですが、特定口座の「源泉徴収あり口座」で申告分離課税扱いを選択したのに、後で確定申告で総合課税にできる?こと自体が不思議に思えてきました。源泉徴収なしにすればこんなにへんなことを悩まなくて済むのでしょうか。。
No.7
- 回答日時:
>結果として、所得税は還付時にお得になったけれども、
>住民税についてはそのまま総合課税のままだと
>大多数の人(一部所得が高い方除く)は
>高い税率がかけられてしまうということですか(・・;)
ちょっと違います。
住民税の総合課税の税率は一律10%で、
配当控除は2.8%です。
だから、総合課税の場合、住民税では、
★必ず損するのです。
それでも所得税の還付がそれを上回る場合が多いので
総合課税の申告を選択する場合も多かったのです。
総合課税の税率で、10%までならたいていは得です。
さらに住民税の申告を別にできるようになったので、
かなりお得になったのですが、あまり知られていません。
手続きに手間がかかることもありますが、
株の配当金や譲渡所得で、ふるさと納税限度額も増え、
申告内容を変更することで、今年はふるさと納税は、
限度額以上の軽減が計算どおりあり、自己満足に
ひたってます。A^^;)
ご回答ありがとうございます。
いままでは、住民税は総合課税にすると住民税は申告分離より損をするけれど所得税がお得になっていた。そしてさらに住民税も申告不要にできようになったので節税できるようになったということですか。
これだけ税金がかかる世の中になりつつあるのに、申告制度を変えて市町村が損をする制度が出来たのは驚きです。勘違いかもしれませんが。。
No.6
- 回答日時:
>申告不要制度。
。申告は不要ですと事前に市役所に申請をするわけですか?>一度申告してしまったからもうとりかえしはかないということでしょうか?
>意味がよくわからないです。。
申告不要制度を利用するとして住民税の申告をすることになります。
ちょっと変な感じですが。。。
(神戸市の案内)
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/s …
詳細の要領は役所でご確認ください。
ご回答ありがとうございます!
理解力が乏しいわたしにはとても難しい制度ですね。申告を何回もしなければならないのかパニック状態です。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
> 申告不要制度。。
これは、源泉徴収をしているので、と言う意味です。
そもそも、源泉徴収は取りはぐれが無いように、多めです。
これを確定申告に含めることで、その他の所得と合わせて税が再計算されて、
過不足があれば精算されます。
確定申告は、地方税申告も兼ねることになり、
これを基に翌年度地方税が決定されます。
> 一度申告してしまったからもうとりかえしはかないということでしょうか?
この申告とは何ですか? 確定申告?地方税申告?
先のご質問「市役所から配当金にかかる納税通知書がきました。」との関係は?
問題点の整理をしてみましょう。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収をしていれば、役所にはお金が入るわけなので、わざわざそれについて申告は不要ですと申告しなければならないことが不思議になっています。。
一度申告というのは、申告不要の申告のことを指しています。
確定申告時には、源泉徴収前の配当所得のみ書いていました。源泉徴収額も記入する必要があったのかとても焦っています。
No.4
- 回答日時:
はい。
あります。配当所得を総合課税で申告したんですよね。
配当所得は、申告分離課税で、
申告不要制度を使えば、
所得税15.315%
▲住民税 5%
となりますが、
総合課税で申告すると、
所得税は、累進課税で給与所得と合算
▲住民税 10%
となります。
株の配当金の場合、
配当所得を総合課税で申告することで、
配当控除が受けられます。
●所得税では、配当所得の10%
●住民税では、配当所得の2.8%
控除となります。
都合、住民税は、
申告分離課税5%源泉徴収されて、
10%との差、5%が上乗せされ、
配当控除で、2.8%減税となり、
10%-5%-2.8%=2.2%加算
となったわけです。
しかし、所得税では、累進課税がありますが、
配当控除10%あるので、得をしているはずです。
ここは給与所得によって変わるので、断言はできません。
住民税を減らす方法はあります。
確定申告と住民税申告を申告方法を変えることが、
一昨年あたりから正式に全国で、できるようになりました。
確定申告で総合課税で申告したら、続けて、住民税申告をして、
●申告不要制度か、申告分離課税で申告しなおせばよいのです。
私は、申告分離課税で住民税を申告しなおしており、
今年も、ふるさと納税も含めて計算どおりいきました。
残念ながら、この申告は住民税の納税額が決定するまでの申告が
ルールになっているので、今年はもうできません。
来年トライしてみてください。
参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_000 …
詳しいご回答に感謝します!
結果として、所得税は還付時にお得になったけれども、住民税についてはそのまま総合課税のままだと大多数の人(一部所得が高い方除く)は高い税率がかけられてしまうということですか(・・;)
一度申告をして安心していました。お得になるためにはさらに申告が必要だったのですね。。
勉強代と思って今回は払うことにします。
No.3
- 回答日時:
配当金の源泉徴収は、所得税15%(+復興税)と住民税5%のはずです。
そもそも住民税とは、前年の課税所得に対して課税し、次年度納付、が基本です。
なので、当年所得に対する当年納付の住民税、と言うのは存在しません。
配当金の住民税源泉分は、本来は来年度納付分の先納付になるので、
来年度納付の住民税から引かれるべきものです。
これらをご理解の上「市役所から配当金にかかる納税通知書」をよくご確認ください。
そして、窓口に赴いて、よく説明を聞いてください。
ご回答ありがとうございます!
申告不要制度。。申告は不要ですと事前に市役所に申請をするわけですか?
一度申告してしまったからもうとりかえしはかないということでしょうか?
意味がよくわからないです。。
No.2
- 回答日時:
配当金の源泉徴収では住民税は5%ですが、
総合課税を選択すると住民税率は10%になりますので追納が必要です。
そうならないためには住民税は申告不要制度を利用する旨申告が必要です。
すでに、通知書が発送されているので、今年度分は変更は無理です。
不明な場合は役所に問い合わせください。
申し訳ありません。回答者様へのメッセージが誤っていれかえになっておりました。
お詫び申し上げます。以下、angkor_h様へとなります。
ご回答ありがとうございます。
前年の所得に対してというのは理解しているつもりなのですが、特定口座の源泉徴収は先に引かれるという理解では間違いでしょうか?
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