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株式売買での収益に対する税金についての質問です。
知人より融資を受け、株のトレードをしております。毎月利益があれば折半にして知人に支払う(配当)とうい約束をしていますが、
源泉徴収ありの特定口座区分でトレードしておりますので、源泉徴収後の利益の半分を支払う予定です。
私と知人の収入に対し税務上どのような処理をすればよいのか、必要なのかアドバイスを願います。

A 回答 (2件)

知人に渡すお金の理由如何で違ってくるでしょうね。


知人とあなたが共同で投資をする事になり、代表してあなたの口座だけで株式の売買を行ったのであれば、その利益を出資額の按分で分けたのであれば、源泉済みなので税務申告は必要ありません。
知人から借りたお金の利息として渡すのであれば、一時所得としてのの申告は必要でしょうね。
ただし、証券業法や貸金業法は知らないので、それについて問題がなければの話です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/09 10:50

特定口座で源泉徴収ありを選択しているのであれば、それ以上の税務上の処理は必要ありません。


源泉徴収ありという事は、利益から10%の税金を引いていますから。
税金を払った残りのお金を、二人で分けるのですよね。それについては、誰もとやかく言う事はできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の方は源泉で税金が徴収されてますから問題ないのですが、半分を受け取る知人は収入の申告はしなくてもよいのでしょうか?

補足日時:2010/06/09 01:31
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