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学生でアルバイトをしながら、インターネットで株取引をやっていますが、恥ずかしながら、税制面での知識が不足しています。
たしか、アルバイトであれば103万円までは税制面での優遇措置を受けられるという風に聞いたことがあります。現段階ではアルバイト先は103万円には届かないという前提で、源泉徴収分は引かれずにそのままもらってます。
今年からカブをやりはじめたのですが、売買に際して譲渡益税が発生しました。株のほうは、特定課税(源泉徴収あり)で開いているので、毎回10%引かれています。ちなみに、この利益とアルバイト先の所得をあわせても103万円には届かない予定です。

長くなりましたが、質問としては、
・アルバイトの所得と株取引の利益をあわせても103万円に届かないとき、確定申告をすれば、株式の10%譲渡益税金は返してもらえるのか?ということです。

同じ立場の方や、証券会社・投資家の方、税制面にお詳しい方、よろしくお願いします。(必要な情報があれば、補足します)

A 回答 (1件)

株の方を書きます。

結論を言うと、確定申告した場合、源泉徴収された税金すべては戻りません。国税の定率減税分は戻ります
株式譲渡益の課税は申告分離課税といって、他の所得と区別して計算します。アルバイトの103万円とは別です。特有の制度で、特定口座・源泉徴収ありというのがあります。この場合は、利益が出たら源泉徴収される代りに、確定申告を省略できます。

では、源泉ありのメリットとは、何でしょうか。
質問者さんは、親御さんの扶養家族なのでしょうか。源泉あり口座で確定申告を省略する限りにおいて、株の利益が例えば1000万円あったとしても、扶養家族を続けることができます。そういう制度なのです。何も言わず税金を負担する人は優遇されるのです。

株で税金払いたくないなら、源泉なしにして、利益を年20万円以内にすれば、確定申告しなくていいことになっています。これは、アルバイト等の給与所得者の場合です。なお、条件があるので、それは証券会社のHPあたりに出ていると思います。
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