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いつもお世話になります。
さて、本日3月15日は確定申告の締切日なのですが、
実は、1週間前に再発行をお願いしていた源泉徴収票が届かず、
確定申告の締切日に間に合いそうもありません。。。

もし〆切をすぎてしまったら、申告はできないものなのでしょうか?

もしかしたら、還付を受けるというよりも、
アルバイトで、働いた経験があるため、所得が増えて、
源泉徴収された額では足りず、
追加で支払わなくてはならないような気がします。
今からでもきちんと払いたいのですが、
1、2日遅れて申告書を提出しても大丈夫なのでしょうか?

あと、今から出そうと思っているのは、
「市民税・県民税申告書」というものなのですが、
コレとは別に所得税の申告書を出すべきなのでしょうか?

確定申告自体初めてでよく分かりません。

遅れてしまったのは自分がいけないのですが、
追徴課税とかとられたりするのかなぁ、思うと怖くなってきてしまって。。。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3/15までって税務署混みますよね~。

さらに
3/15過ぎでも3/31までは消費税の申告が
あるのでこれまた混むんですよ。

なので俺はバイト分の確定申告は4月にはいって
からのんびりとやっています。税務署ガラガラな
のでほんと楽ですよ。待遇良いときは税務署の人が
画面使って俺の申告書作ってくれました。
3/15すぎても全然問題ありません。

ただ納める所得税額に対して延滞金がつくんですよ。
延滞金は日割り計算です。なので俺の記憶が正し
ければ計算された延滞金が999円以下なら延滞
金は0円になると思います。
そのせいなのか俺は5月頃バイト代を確定申告した
こともありますけど一度も取られたことはありま
せん。バイト代といっても年間40万程度ですが。
40万程度で追加の所得税は2万くらいです。
2万円の延滞金って税率は何パーセントか解りま
せんが支払った事ないです。

「市民税・県民税申告書」はぞくにいう住民税
の為の申告書です。確定申告すると確定申告書の
2枚目が市役所に回って住民税の計算に使われま
すから「市民税・県民税申告書」は提出する必要
はありません。
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遅れても出来ます


その場合は延滞料を取られることがあります
100円くらいです

住所都道府県の税務署なら税務署に申告すれば住民税も同時に申告になるのでわざわざ住民税の申告は要りません
というか
確定申告用紙が複写で住民税の申告書も同時に出来てしまい税務署が役所に送付してくれるのです
↓ウエブ作成できます
出来たら持っていけばいいです
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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