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私の友人のパートをしている主婦の方の話です。

去年(平成20年)の年収は110万円ほどあったそうなのですが、
計算したら確定申告をしても800円くらいしか返ってこないそうです。
そして勤め先の社長さんから確定申告をしたら余計に税金取られるかもしれないからしないほうがいいと言われたそうです。

平成19年の確定申告は自分でしたそうですが、今年は返還が少ないからしないつもりらしいです。

でも私は社長さんの言うことがイマイチ信用できません。

質問なのですが、
1.確定申告をしたら余計に税金取られることがあるんでしょうか?
2.(平成19年分はしているのに)平成20年度の確定申告をしなかったら税務署から何か言われるのでしょうか?

お手数ですが回答のほうよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1 余計には取られません。


  所得に応じた所得税が課税されるだけです。
  源泉徴収されている額の方が多ければ還付されます。

2 言われません。
  申告すれば還付金を受けられる人なのに、なぜ申告しないのかなと仮に思っても、還付申告は義務ではありませんので、わざわざ連絡してきません。

3 「私は社長さんの言うことがイマイチ信用できません」
  誹謗中傷ではなく、素人の言うことは信用しないのがいいです。特に確定申告時期は、自称「専門家」や「会計には詳しい」「良く知ってる」輩が魑魅魍魎のように出てきて、無責任な事を好き勝手に言い出す時期です。
 そのほとんどが、間違った知識の受け売りか、噂の類をもっともらしく言ってるだけで、責任を取ってくれるものではありません。
 
 特に主婦のパートに絡む「配偶者控除を受けられる金額」に関する話は、どこからそんな話をもってきたのだ、という話もあり、笑って済ませられればいいですが、配偶者控除を受けられないとすると、夫の税金がまともに違ってきますので、笑ってる場合ではなくなります。
 税務署員あるいは税理士以外の言うことは、イマイチ信用できないという感覚は正しいです。

友人の勤め先の社長さんに、確定申告不要の条件を聞いてみましょう。おそらく答えられないと思います。そのレベルの知識で「申告をすると余計に税金を取られる」などと発言をするのが、無知の証明なのです。そして言葉には「かもしれない」といいながら「申告をしないほうがいい」と言う、ずるさがあります。
 
 専門家からすると「とんでもない話」なのです。

「確定申告すると、しない場合より余計税金がかかるかもしれないけど、した方がいい」というならまだわかりますけどね。

日本では租税法定主義を取ってるので「余計に取られる」などありえないことです。バカバカしくて話になりません。

あと少し。覚えておいて損のない話。

確定申告をしなくてもいい場合があります。
所得税法121条に規定があるのです。

給与所得者の場合に年間20万円以下の「給与収入」以外の収入があった場合には、確定申告不要というものです。

しかしこの場合でも医療費控除を受けようとするなら、20万以下の収入は申告を要します。

あちこちから給与を貰ってる人が、年間に150万円以下の収入だと確定申告不要です。

社長さんだと「申告すると余計に税金がでるぞ」と言いそうですが、この程度だと控除額があるので税金が対してでないわりに、源泉徴収税額が乙欄適用という高率で取られてるので、還付を受ける確率が高いのです。
 無論、確定申告したら追徴が出た、という例もあります。それは源泉徴収すべき勤務先がしてないという時に発生します。
その位「特殊な例」でないと「確定申告すると余分な税金が出る」わけではありません。


もしかしたら、ご友人の勤務先の社長は「たまたましか来ないアルバイトには、源泉徴収なんてしてない」人かもしれませんね。ですから、確定申告して納める税金が出たときに、税務署員から「勤務先がきちんと源泉徴収してないようだ」と調査対象にされるのが嫌なのかもしれません。
 だとしたら、悪質な発言ですね。
 
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>1.確定申告をしたら余計に税金取られることがあるんでしょうか?


通常、会社で年末調整をしていない場合確定申告すれば戻ってくることのほうが多いですが、年収や所得控除の額によっては逆の場合もあります。

2(平成19年分はしているのに)平成20年度の確定申告をしなかったら税務署から何か言われるのでしょうか?
それはありません。
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細かい事情が分からないので、確定的なことはいえませんが、きちんと計算したのなら、確定申告だけで余計に税金は取られないと思います。

社長さんが言っているのは地方税や健康保険、もしくは配偶者控除を含めた問題なのではないでしょうか?

どんな場合でも、所得を受け取っているわけですから、地方税はとられるはずですが、中小企業でこの程度の給与だと、うやむやに処理して翌年地方税の請求が来ないこともあるようです。確定申告すれば、所得が明るみになりますので、地方税の請求が来ます。ただ、健康保険は130万円以上なので、問題ないと思いますし、配偶者の所得の配偶者控除には特別配偶者控除という緩和措置があるので、確定申告しだいで配偶者の税金が急激に変化する(少し増加しますが)こともないはずです。

ちなみに2は、先の方もお答えしているように、問題ないと思います。
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税務署は確定申告前に相談受付があります。


そこで試算してくれますよ。
それで還付があるなら申告すればいいしなければ申告しなければいいでしょう。
試算・相談は無料でやってくれますよ。
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はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>1.確定申告をしたら余計に税金取られることがあるんでしょうか?

あります。

>2.(平成19年分はしているのに)平成20年度の確定申告をしなかったら税務署から何か言われるのでしょうか?

言われません。しかし、確定申告は会社がやらない場合。自分ですることは基本的に義務です。

ご参考まで。
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