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冒頭からいきなりですが、株取引をやっています。
契約としては、取引の際(売り)にかかる源泉徴収(地方税、所得税、)を証券会社に申告してもらえる契約でやっています。通常の取引では一切こちらが申告をしなくてもいいシステムです。
このことを頭に以下の質問をよろしくお願いします。

口座開設から約1ヶ月間、手数料キャッシュバックキャンペーンというものに乗っかり口座を開設し、約1ヶ月経ちました。

この1ヶ月にかかった手数料(7455円)がキャッシュバックされたのですが、証券会社より、

「キャッシュバックの金額は課税対象となり、確定申告が必要な場合がありますので、詳細は所轄の税務署へご確認ください。 」

という案内が届きました。


申告する必要あるのかな?と思い、証券会社に問い合わせてみると

「キャッシュバックの金額は、雑所得として総合課税の対象と考えられます。」とのことでした。


あるサイトでは、年間合計が50万円を超えないキャッシュバックであれば申告する必要はないとありますしどうなんでしょうか?

申告が必要であるなら、申告の仕方や書類のこともあるので一度税務署に行かないといけないかなと思いますが、申告が必要でないならわざわざ時間作って行くこともないかなと、こちらで聞くことにしました。

税務署への電話も考えにはありますが、

電話では、言った言わない、聞き忘れ、意味の取り違い、詳しい内容の記録など不備が多いため、説明を文字として記録できるこちらで一度聞いてみます。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「キャッシュバックの金額は、雑所得として総合課税の対象と考えられます。

」とのこと…

特定口座の守備範囲は、税法における「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「(株式等による) 譲渡所得」と「配当所得」のみなのです。

>あるサイトでは、年間合計が50万円を超えないキャッシュバックであれば…

50万という数字をあげている点から想像すると、そのサイトの作成者は「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
に該当すると考えたのでしょう。

法人からの贈与と解釈すれば確かに一時所得ですが、やはり贈与と考えるのは無理があるでしょう。
証券会社のいうとおり、「雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
だと思いますよ。

>この1ヶ月にかかった手数料(7455円)がキャッシュバック…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりとして判断します。
年末までに合計いくらになるかを見ないといけません。

それを踏まえ、本業がサラリーマンで、年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例です。
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用です。

質問者さんがサラリーマン以外の場合は、申告の要否を判断する過程も複数あり、ここで全部書き上げるのは事実上無理で。
補足いただければ、質問者さんの立場限定での回答はできるかと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。

回答ありがとうございます。

色々とリンク先まで教えて頂き参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 15:49

源泉ありでも、利益の出た時にだけ臨時徴収されるだけなので行かなくていいと言う事はないです。


損失があれば基本払い過ぎているので返してもらわなければなりません。

雑所得は20万以下は申告しなくても一応良いことになってます。

雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

まあ今の時点はまだ何も言えないでしょうが…、今年分はまだ先の話なので年間取引報告書を貰うまでは。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ申しわけございません。

回答ありがとうございます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 15:47

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