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多摩モノレールの障がい者割引についてですが、一種の手帳の方は、五割引き二種の手帳は、割引なし。障害が重い人は、安くして軽い人には、正規運賃を払えて矛盾していると思いますが皆様は、どう思いますか。

A 回答 (3件)

矛盾してないと思います。


障害が重いと、それだけお金を稼ぐことも難しいですから正当な考え方だと思います。
一方で、社会的弱者に対して同等に接することで差別や偏見を無くしていこう、というノーマライゼーションの考え方も浸透しています。
しかし、障がい者の方はもともとが不利な状況に置かれているため、アドバンテージを与えるべきだ、という考え方が主流です。
うまく考えを組み合わせるべきだと思いますが、料金や割引についてはこの判断は間違っていないと思います。
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別段不思議な事では無いですが、


割り引きは、運営側が提供してる事、
利用者が鼻息を荒げても意味は有りませんね、
其を言うなら、JRの割り引きはもっと酷いですね、一種は近隣でも五割引き、二種は101キロ越えないとなりませんね、
理不尽ですが、我々は恩恵を受ける立場です、決まりなんでね、
権利では無いので止むを得ませんね。
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身体障害者・知的障害者の障害者手帳にある第1種・第2種の区別は、介助人を要するか・要しないかの違いを意味します。



第1種は、実際に介助人が同行するかどうかは別として、介助人を要することが前提です。
したがって、本人・介助人とも運賃を5割引にして、2人で1人分の運賃にする‥‥といったイメージになります。
身体の動作が不自由なだけではなく、コミュニケーションなどに難があるために介助人を要する場合(聴覚や視覚の障害、知的障害を想定)も含めています。

これに対して、第2種は、上述のような障害上の制約がなく、介助人を要しない場合をいいます。
言い替えると、障害を持っていながらも、行動などにおける自由度が第1種の人とくらべるとかなり高い、という人です。
したがって、介助人を要しない、という実態からも、わざわざ必要以上に優遇される必要はありません。

以上のような考え方のもとに、運賃の障害者割引が行なわれています。
その考え方そのものには矛盾するようなものはない、と考えられます。

第1種・第2種は旅客鉄道株式会社(JR各社)の制度で、かつ、旧・国鉄時代に国の通達で決めています。
その他の私鉄・公共交通(都営・市営など)・交通機関(航空・バス・タクシーなど)については、種別区分が通達に準ずるだけで、割引内容は会社ごとに任意に決められています。
ただし、任意に決めるからといっても、通達から著しく逸脱するようなものにはなっていません。

このようなことを踏まえると、別段、矛盾した制度でも何でもない、と私は思います。
ただ単に金銭負担の面だけでとらえる、ということのほうが、私は、どこか間違っているように感じます。
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