毎年確定申告をしております。申告分離課税を選択し給与分とは別に株等の配当を申告していました。今までは市県民税の課税はかからずだったのですがこの度、配当に対しての課税通知書がきました。
銀行から送られてくる年間取引報告書には徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)記載があり、そこで税金は納付されているものだと思っていたのですが…。
この度なぜ更に納付が必要になったのでしょうか?
それとも今まで納付されるべきものが見落とされていたということでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
行き違いになりました。
>住民税・事業税に関する項目の
>配当割額控除額ありました!
>0円と記載されていました。
>原因これですよね?
そのようです。
>通知書の送り先の市民税課に言えば良いのでしょうか?
本来ですと、
★税務署へ行って、更正の請求による
★確定申告の修正をしないといけません。
しかし、住民税の申告による修正が
もしかするとできるかもしれません。
市民税課に一応訊いてみて下さい。
たぶん、税務署で『更正の請求』を
してくださいってことになるんじゃないかと。
>給与所得が・・・・
一番、得だったのは、
確定申告で、総合課税で申告
住民税申告で、申告不要制度で申告
が、よかったですが、
現状では、確定申告にて、既に
申告分離課税を選択しているようなので、
これからその選択を変えることはできません。
確定申告書の『配当割額控除額』の欄に
『年間取引報告書』の住民税額を追加する
修正までしかできません。
あと、国民健康保険とか国民年金などの
社会保険料を自分で払っているならば、
そういった所得控除の追加修正はできます。
わかりました。
来年は所得も多分同じくらいだと思うので申告は総合課税を選ぶと良いのですね。
所得が合算されることで保険料とかが上がってこないのか疑問ですが…。
住民税も参考にいたします。
年金は厚生年金なので仕方ないですね。
色々と教えていただき、本当にありがとうございましたm(_ _)m
No.6
- 回答日時:
申し訳ありません。
大切な所で、記載漏れがあったので、
訂正・補足します。
書かれているなら、原因は①。
総合課税での申告になっていると思われます。
前述、
『確定申告書Bの第二表』の左上
『〇所得の内訳』に
『利子・配当』があり、
・銀行名 XX銀行
・収入金額 590,000
・源泉徴収税額 90,358
ここまではよいのですが、さらに追加があり、
~~~~
『確定申告書Bの第二表』の左中
『〇雑所得…総合課税の配当所得…に関する事項』に
『配当』があり、
・銀行名 XX銀行
・収入金額 590,000
・必要経費等 0
・差引金額 590,000
とあるか、ないかが、
総合課税の決め手になります。
~~~~
どうでしょう?
誠に申し訳ありませんでした。
No.5
- 回答日時:
コメントもらいまして、だいたい原因が分かりました。
結局のところ、前の回答の①か②です。
まず、
②確定申告時に、源泉徴収税を申告していない。
確定申告書の
〇住民税・事業税に関する事項
・配当割額控除額
の欄で、源泉徴収された住民税を申告できていない。
『確定申告書Bの第二表』の下の
『住民税』と書かれた欄に
『配当割額控除額』があります。
★この欄に29,500円と書かれているかどうか?
で、明確になります。
※590,000円の投資信託の分配金の前提です。
書かれていないなら、原因は②。
記入ミスなので、確定申告のし直し、
★更正の請求で、29,500円をとられずに済みます。
住民税の減額ができます。
書かれているなら、原因は①。
総合課税での申告になっていると思われます。
前述、
『確定申告書Bの第二表』の左上
『〇所得の内訳』に
『利子・配当』があり、
・銀行名 XX銀行
・収入金額 590,000
・源泉徴収税額 90,358
とあれば、総合課税で申告した。
ということです。
そうすると、
住民税は5%→10%になってしまいます。
株の配当金ではなく、投資信託の分配金なので、
配当控除2.8%は、ありません。そうすると、
★10%-5%=5%の住民税が増えてしまうのです。
590,000円×5%=29,500円
が、さらに課税されてしまうのです。
こちらは、一度、総合課税を選択してしまうと、
★修正の確定申告(更正の請求)はできません。
その代わりですが、
総合課税の場合、所得税の還付は受けられたはずです。
所得税の源泉徴収が約9万円あるので、
最高で6万円ぐらい、他の所得がなければ、
もっと還付を受けられるはずです。
総合課税の場合、所得税の還付と住民税の納税との
差引になります。
しかし、この場合、正式なやり方があり、
住民税の申告を別にすることで、
申告不要制度を選択して申告できます。
そうすると、住民税を5%のままにでき、
追加でとられなくなります。
そのうえ、国民健康保険や介護保険の
保険料も、余計にとられずに済みます。
この住民税の申告は、
確定申告をして、
住民税の納税通知がくる前までに
申告しないと有効になりません。
つまり、昨年分はもうできないのです。
ということで、
『確定申告書Bの第二表』をよ~くご確認下さい。
いかがですか?
ほんとにご丁寧な回答ありがとうございます!
住民税・事業税に関する項目の配当割額控除額ありました!
0円と記載されていました。
原因これですよね?
通知書の送り先の市民税課に言えば良いのでしょうか?
後、総合課税についても教えていただきありがとうございます。
台所事情バレバレですがこの度給与所得が¥1816000でした。給与分の課税額¥51900です。
この場合は総合課税にしたほうがお得なんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
要領えない回答があるので、回答します。
そもそもですが、
株の配当を確定申告で申告する必要はありません。
普通の上場株の配当金ですよね?違いますか?
住民税の申告がそれまでなかったことからも
確定申告で申告する必要のない申告です。
では、なぜ、住民税の納税が必要になったか?
いくつか原因が考えられます。
①配当金を『総合課税』で申告したから、
配当所得は、
申告分離課税では、
所得税 15.315%
住民税 5%
ですが、
★総合課税では、
所得税 累進課税
住民税 10%
となります。
住民税は5%→10%になってしまいます。
株の配当金なら配当控除が2.8%ありますが、
それでも2.2%余計に住民税が増えてしまいます。
10%-5%-2.8%=2.2%ということです。
確定申告で、総合課税を選択したのではないですか?
②確定申告時に、源泉徴収税を申告していない。
確定申告書の
〇住民税・事業税に関する事項
・配当割額控除額
の欄で、源泉徴収された住民税を申告できていない。
通常、『年間取引報告書』どおりの入力をすれば、
漏れはないはずですが....
③その他
・申告書上の所得控除などの申告忘れ
・金額の入力間違い
いずれも、申告書を見ないと判断はできません。
まずは、目安として、
配当所得
譲渡所得
は、いくらあったか?
銀行からの年間取引報告書とあったので....
配当所得は、
株の配当金か?
投信の分配金か?
あたりをご提示ください。
それ以前に、確定申告書で、
①総合課税か?
②配当割額控除額の申告漏れ?
あたりで、間違いがありそうなら、
住民税の納税通知書で確認できます。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
確定申告書の用紙はの「令和01年分の申告書(分離課税用)」となっていますので分離課税かと思ってました。
確定申告書の
○住民税・事業税に関する事項
・配当割額控除額
の欄を探すのですが…。どこに書かれているものかがわかりません…。
配当所得は¥590000 譲渡所得はありません。
投資項目は「特定上場株式等の配当等」の中の「オープン型証券投資信託」の項目です。
今回送られてきた用紙に記載されている「税額控除額の内訳」の欄の内訳の「調整」「寄付金」は金額記入がありますがその他「配当株割状割」「所得割調整」「配当」等には記入ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
>別に株等の配当を申告して…
株等の「等」って何ですか。
信用金庫や JA などの出資金に対する配当なら、源泉徴収されているのは国税だけで住民税は前払いしていません。
>銀行から送られてくる年間取引報告書には徴収税額…
書類や帳票類の名前は省略せず正しく書いてください。
何の年間取引報告書なんですか。
>子供の扶養を入れたくても職場から出される年末調整で…
子供は何歳ですか。
16歳未満の子供は何人いようと扶養控除の対象にはなりませんよ。
だって、民主党政権時代からその何倍もの子ども手当をもらえることになったでしょう。
・株等の「等」って何ですか。
・書類や帳票類の名前は省略せず正しく書さい。
何の年間取引報告書なんですか。
→銀行の投資信託です。今回、確定申告時に「特定口座年間取引報告書」を提出しました。
・子供は何歳ですか。
→17歳です。
No.2
- 回答日時:
>申告分離課税を選択し給与分とは別に株等の配当を申告…
配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能とされていますが、3.番にした理由は何でしょうか。
3. 番は、株本体の譲渡で赤字を出した場合のみメリットが出てくるだけで、譲渡損があったわけではなければデメリットがいくつかあってもメリットは一つもありません。
もし国保の方なら、国保税に影響するのです。
>今までは市県民税の課税はかからずだった…
大変失礼ながら、給与が年間 100万もないくらいで住民税の所得割も均等割もがかからなかったということですか。
もしそうなら、配当を足すことによって住民税に均等割が発生する額に達したのではありませんか。
>配当に対しての課税通知書がきました…
具体的にいくら納税せよと書いてあるのですか。
5千円前後なら、均等割で間違いないと思いますよ。
>年間取引報告書には徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)記載があり、そこで税金は納付され…
申告分離課税での確定申告である限り、所得税も住民税も税率自体は変わらず、(譲渡損がなければ) 追納も還付もありません。
とはいえ、住民税で変わらないのは所得割だけで、均等割の有無には関係してきます。
(注) 総合課税での確定申告なら、所得割が追納になることも還付になることもある。
詳しく教えていただきありがとうございます!
無知ですみません。よくわからないままに毎年配当含めて確定申告していました。
というのも、子供の扶養を入れたくても職場から出される年末調整でしたっけ?扶養移動申告書?の用紙には子供を記入できず(パートのため会社から記入を断られます) なので確定申告をしています。
職場の収入は月々の給与から引き落としで税が引き落とされます。
今回送られてきた用紙は「総所得金額の課税」+「配当の課税」+「均等割額」などなど=「年税額」が記載され。
「年税額」-「給与からの特別徴収税額」=「今回の納付税額」
「今回の納付税額」が税額の内訳の「株式等/配当/先物所得」の欄に記載された記載された課税金額と同じです。
説明伝わりましたでしょうか?
よろしくお願いします。
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