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夫がギャンブルで昔、子供達の児童手当を
義姉とパチンコにかなり使い込みました。
新車購入にも頭金で児童手当を勝手に入れて。
モラハラな夫には私は逆らえません。
何も言えません。
しばらくして児童手当のことは忘れてますが、
私が子供たちの為に大切に貯めてました。
もうモラハラに我慢できず別居したいです。
児童手当入る口座も児童手当も夫は
現時点では知りません。
が、財産分与の時にはバレちゃうのでしょうか?
役所では。理由が夫がひどいから、夫の
許可なく、別居したら振込口座を夫⇨私に
変更してくださるみたいです。
どうかいいアドバイス下さいませ。
今までパチンコで400万ぐらいは
使われました。私にもパート⇨正社員に
させてから、パチンコガンガン
いき出しました。
なのに財産分与半分だけになるのは
辛いです。

A 回答 (1件)

財産分与って結局は話し合いになりますので、過去に使われたお金なども計算してみたらどうでしょう?


極端な話し、400万の預貯金が現在あり、過去に400万勝手な使途に使われいるのであれば
分与の必用なしという判断もあるかも知れません。
役所の法律相談などもありますので、まずは弁護士さんに相談してみたらいかがでしょうか。
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