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住民税について。
私は、去年の盆まで社員として住民税を払って来ました。
10月に3期として10万ほど払いました。
今年に入り4期として10万ほど払いました。
今年の2月から社員として働いており、今年の住民税として20万払いました。
去年の盆から年末だけで20万っておかしくないですか?

質問者からの補足コメント

  • 令和2年度の市 県民税として20万払いました。
    来年の6月迄市 県民税払わなくていいと言う事でしょうか?

      補足日時:2020/06/14 20:48

A 回答 (2件)

こんにちは。



>私は、去年の盆まで社員として住民税を払って来ました。
10月に3期として10万ほど払いました。
今年に入り4期として10万ほど払いました。
今年の2月から社員として働いており、今年の住民税として20万払いました。
去年の盆から年末だけで20万っておかしくないですか?

 去年のお盆に退職され、今年の2月に再就職されたということですか?
 もしそういうことでしたら、令和1年度の市県民税については、「6月~7月分(つまり2か月分)」は給与天引き、「8月~翌年5月分(つまり10か月分)」は納付書での支払いではないですか?
 「8月~翌年5月分」を3期、4期分として納付書で支払われたのでしたら、12か月分のうちの10か月分ですから、そんなにおかしな金額ではないと思います。

>令和2年度の市 県民税として20万払いました。
来年の6月迄市 県民税払わなくていいと言う事でしょうか?

 令和2年度の市県民税の1期~4期分を、全て払われたということですか?
 でしたら、今年度の市県民税の支払いは終わりですから、来年の6月まで支払いはないです。
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去年の6月に受け取った令和元年分の住民税決定通知書の額と異なるならおかしいでしょう。


決定通知書の年税額はいくらでしたか?

>今年の2月から社員として働いており、今年の住民税として20万払いました。
令和2年の住民税の決定は今月で、給与からの源泉徴収は6月分の給与からです。
今年の住民税(令和2年課税)ならばおかしい話です。
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