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ギャンブルで作った借金を自己破産したくて、弁護士に相談中なのですが、相談後にもギャンブルをしてしまっています。
弁護士にはもうギャンブルはやっていないと言ってしまったのですが、正直に今もやっていますって言おうと思いますが、これでは免責不許可になってしまいますでしょうか?

ギャンブルでの自己破産の場合は、裁量免責になると聞いたのですが、それでも自己破産手続き中にもギャンブルやっていた場合、もう自己破産は不可能でしょうか?

A 回答 (3件)

そりゃ弁護士さんは一応申立の手伝いはしてくれますが、裁判所が何と言うかは..


そうです。ギャンブルは免責不許可事由なので、最後の救済手段が裁量免責になります。救済すべき特段の事情があれば免責許可になることもあるということです。自己破産手続き中なんですか?その中でもギャンブルを続けていたとすれば、裁判官の印象はすこぶる悪いことは確かです。これは困りましたよ。例えば自己構成をする意志を見せるために、依存症治療の専門外来を受診するとか、入院治療を始めるとか、アクションを取られてはどうでしょうか?それくらいしか策はないように思います。
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ギャンブルによる借金で生活苦になっている場合は、自己破産できませんよ。

弁護士さんからそういう説明は聞いていないのでしょうか?
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ギャンブルで自己破産するのは普通だし


調停中にギャンブルやっても問題ないし
ギャンブルで借金作って人生終わってる貴方ががまだギャンブルやってのは病気です
自己破産よりカウンセリングが必要です
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