No.3
- 回答日時:
土地の所有者が社長個人である以上,その固定資産税の納税義務者は社長個人です。
会社は関係ありません。固定資産税は所有者に対して課税される税です(地方税法343条1項)。その土地が質権の目的であったり,100年以上の存続期間のある地上権が登記されている場合にはその質権者または地上権者に課されることになっています(同項カッコ書き)が,本件会社の使用権限はどうやら使用貸借のようです(賃料の支払いがないから)ので,会社に賦課されることはありません。
よって,会社がその固定資産税を納付することは第三者による弁済(民法474条)となり,その税額相当が社長個人の不当利得(民法703条)になります。その税を本来負担すべき社長が会社にその額を返還しない場合は,その税額相当の役員報酬があったものとみなされることになってしまうので,社長の収入(収入が増える→所得税が増えるかも)や会社の経理(会社が負担すべき税金の支払いではない→社長への報酬扱い→損金不算入)にも影響することになります。過去そのようなことをしていた場合には,修正申告の必要が生じるかもしれません。
ただ,土地の貸借に際して固定資産税相を借主が負担するという約定がある場合には,それは賃貸借ではなく使用貸借だと解されています。本件固定資産税についても,使用貸借の約定に基づいて会社が負担するものだとしている場合には,その約定による弁済だということで会社の経費にすることはできますが,その場合であっても会社が社長に税額相当を支払い,それを社長が納税するという方法を取らざるを得ないはずです。
差入保証金については,その差し入れ時の約定を確認してみないと断言はできませんが,名称からするとそれは賃料の一括前払いの性質を持つものではなく,一般の賃貸借における敷金のようなものだと思われます。仮に賃料の前払いだとすると,固定資産税を会社が負担する根拠の否定につながるものになりそうです。
詳しくは税理士に相談して,適正に処理されることをお勧めします。
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