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- 回答日時:
取次とは、「問屋(551条以下、代表的には証券会社)」や、「運送取扱営業(559条以下)」のことです。
ポイントは、取次商は、自己の名を持って、他人のための商行為をするというところです。
代理や媒介は依頼人が直接契約の当事者になりますが、取次の場合は、
依頼人 ⇔ 取次商 ⇔ 相手方
という契約になるため、依頼人と相手方の間に直接の権利義務関係が発生しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/17 01:00
早速の回答ありがとうございます。
つまり、代理と媒介には依頼人と相手方に権利義務関係が発生するが、取次は権利義務関係がないということですね。
わかりやすい説明でとても助かりました。
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