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先日、仕事帰りに車を運転していたとき、
片側一車線、対面通行の道で一瞬意識を失い
反対車線にはみ出してしまいました。
その時対向車が来ていましたが、間一髪のところで
気が付き、ぶつからずに済みました。
ですが、そこを通り過ぎた後バックミラーを見たら
ぶつかりかけた車がブレーキを踏んで停車している様に見え、対向車線の後続が数台、飛ばして行ったので事故になっていないか心配です。
そのときに確認に戻らなかった自分の判断ミスもありますが、仮にその「ぶつかりかけた対向車」と「対向車線の
後続車」が事故を起こしていた場合、
または事故を起こしていなくても「ぶつかりかけた対向車」の人が事故ではないが危なかったと通報した場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、参考人として呼ばれる事はあるのでしょうか。
お教えください。

A 回答 (1件)

相手が立証できたなら、質問者さんは罪に問われます。


死亡事故なら、事故の原因として立証されるかもしれません。
意識を失うのなら、無呼吸等の症状の可能性があり、任意保険の免責になる可能性が非常にたかいので
運転すべきではありません、即急に病院にて相談して医師の指示をうけてください。
質問者さんが事故要因でないとされるならば、後続車は、車間距離・速度違反があったため事故をおこした可能性もあり、責任があると思います。対向車については、黄色・白色の実線の道路でははみだしは禁止ですから
対向車と当たってない以上、質問者さんの責任は問えない可能性が高いと考えます。
後続車については、質問者さんの車がふらふら運転しているを確認できたなら、速度下げる、間隔をあけるということをしなかったのであれば、ブレーキで止まらなかった後続車の責任です。
危険ならブレーキで、それができないのであればハンドルで回避です。
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この回答へのお礼

助かりました

迅速な回答ありがとうございます。
おかげさまで不安が少し和らぎました。
意識を失ったことに関しては以前にもあり、その時医師に
相談したところ、睡眠不足と診断されたので問題は無さそうです。ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/21 15:59

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