「お昼の放送」の思い出

いろいろな経緯がありまして、ずっと顔も知らなかった生みの母親と何十年ぶりかに会う事になりました。
会って見たら母親は生活が苦しく「自分に助けてもらいたい」「老後は面倒を見てもらいたい」と泣きついてきたのです。今は毎月少しですがお金を送っています。生みの親なのでほっとけませんが、そうは言っても私の父は再婚していて私を育ててくれた母がいますし、私も子供だっています。当然お互いに環境も違っています。私は気持ちの上では助けたいとは思いますが、現実的にこれ以上はしてあげられない事が多いです。そこで、法的にはどうなんでしょうか?この突然現れ、私を頼ってきた母親の扶養義務はあるのでしょうか?どうか教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

歴史も踏まえてもう少し解説しておきましょうか。



元々初めに民法が制定された時期や、生活保護法が制定された時代には親子間の扶養義務はかなり強いものとされていました。それもそのはず当時は9割以上が親と同居しているのが普通であり、また社会保障制度も未整備だったからです。旧民法の面影が残っていた時代でもあります。

しかし1960年代からは段々その考え方も代わり、
子供の社会的生活、社会的地位に応じた生活をしてもなお余力がある場合に、社会的地位を害さない程度に扶養すれば良いという判例が主流になっています。

更にご質問者の様なケースでは扶養の事実がないことからこれは扶養する義務があるかどうかを定めるときに重要な判断材料となっています。

最近の判例でも扶養義務を課したケースというのは、親が子供を医学部まで進学させ、子供は医者となり裕福な生活をしているような場合について、昔十分に養育されたのだから老父母に対して扶養すべきというような場合です。

あと社会保障制度との関係については過去の判例で山のように、社会保障制度による救済を指摘したり、あるいは社会保障制度の整備不足を指摘した判例もあり、決してこの問題と社会保障制度は切り離せるものではありません。

ちなみに年金制度について言うと、現在の国民皆年金制度を作る議論の中でも、この老親に対する子の扶養義務を肩代わりするものになるというのがあります。最近の国会の議事録を見てもその指摘はなされています。
決して別物ではありません。

更に言うと、現状の生活保護法についても民法の扶養義務者優先原則を改善すべき(特に老親に対する成熟した子供ははずす)という議論もなされており、大元の民法の扶養義務自体も成熟者と老親の間では課すべきなのかという議論もなされています。(国の審議会などで)
(もちろん未成熟子に対する親の扶養義務と、配偶者に対する扶養義務などは継続しますが)

こういう状況ですから、そもそもご質問者のように養育された事実もない様なケースではまず扶養義務があるとされる可能性はほとんどありません。
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この回答へのお礼

二度目のご回答ありがとうございます。
かなり、すっきりしました!元気がでてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 22:48

扶養義務はあります。



一般論として、その余力があるなら扶養すべきです。扶養義務は、一面、相続権の裏返しなので過去の経緯や感情論の問題ではありません。納税者の一人として、余力のある扶養義務者がいるのに税金を使うことは許せません。
もちろん、余力がない場合は公的扶助(税金投入)に委ねるのもやむを得ません。

なお、公的扶助は扶養義務者の扶養を補うセーフティーネットであって、原則はあくまでも義務者による扶養です。年金制度は扶養とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その余力があるなら扶養すべきです・・・そうなんですよね・・・・

お礼日時:2005/01/18 22:46

>そこで、法的にはどうなんでしょうか?


法的には直系親族は互いに扶養する義務があると定めています。
しかしその程度は裁判所が判断することになっています。

>この突然現れ、私を頼ってきた母親の扶養義務はあるのでしょうか?
法律で扶養義務を定めている理由は、子供は親に育ててもらったからという意味合いが非常に強いです。
それでも生活保護レベル程度に扶養すれば良く、また子供の資力の範囲でという制限がついています。
その理由は基本的に老後生活については国が年金という制度により、子供が親を養う形ではなく、現役世代全体で支える仕組みになっているからです。

で、ご質問のようなケースでは、ご質問者がお金持ちで裕福な生活をしているのでなければ扶養しなさいと言われることはまずありません。
これは法律でも、当事者間で話し合いがつかない場合は、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」と定められています。

従いまして、打ち切っても特に問題はありません。
あとは母は生活保護などで国に保護されることになります。生活保護受給の際には民法上の義務者であるご質問者に問い合わせが来ますが、ほとんど養育されたことがないこと、扶養する資力はないことを告げればそれ以上のことは言ってきません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的でよくわかりました。ほっとしているところです。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/18 22:44

法律的には扶養義務があるそうです。


しかしその扶養義務には強制力はなく、下のにリンクにもあるように、将来もしお母さんが生活保護を受けるようになったとき、あなたにも「扶養のお願い」という文章が役所から届きます。(扶養命令ではないです)
あなたに金銭面で扶養することが無理だと思ったら、その内容を書き(自分の収入ではとてもそんな余裕は無いとか、ローンの支払いや子どもの学費等で余裕は無い。)と回等すればいいだけのことと思います。
半年に一度封書でお願いが着ますが、毎回そう書けばいいと思います。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/116.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうことなんですね!よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 22:14

私も同じような悩みを持つものです。

過去に私が質問してこのような答えをいただきました。

少し環境は違いますが、一緒に住んだことも殆どない親に対して私は扶養する必要はないと考えています。生んだだけで恩をきせてくる人間が信じられないと思っていますので。
参考になればいいですが・・・

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=543420
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「生んだだけで恩をきせてくる人間が信じられないと思っていますので。」・・・・本当にそうですね!
心にささりました。 ありがとうございました

お礼日時:2005/01/18 22:11

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