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皆んな魚釣りには、フィッシングナイフ等を持った行きますが、それって、銃刀法違反には、ならないのでしょうか?
疑問に思います。刃渡りは6センチ以上の物が殆どのようなんですが、大丈夫なのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

正当な理由がありますので、銃刀法にも


軽犯罪法にも反しません。

ただ、釣りを理由にすればナイフ等の携帯が認められるとすると、
不当な目的を持った人が、「釣りに行くため」と主張することが考えられます。

そのため、単に「釣りに行くため」という理由だけではなく、
釣り道具の有無、同行者の状況などを総合的に考量して判断されます。

たとえば、ナイフ以外の釣り道具は何も持っておらず、
具体的な行き先や釣りを一緒にする人が挙げられないなどという場合、
正当な理由のある携帯とは言えないでしょう。

その他、正当理由にあたる例としては店舗で包丁を購入し、
自宅に持ち帰る場合などがあります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/28 05:58

刑法35条の正当行為に当たるので、処罰されません。

魚釣りの時以外に、振り回してたりしたらダメですけど
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/28 05:59

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