住宅購入にあたり、2000万円親からの融資を受けることになりました。住宅取得等の資金贈与の非課税制度を使い1500万、残り500万円は借入金として借りる形にすればいいと税理士さんから言われました。
その際、年間の返済額を110万円以内にして、毎年110万円の贈与を受けたことにすれば、しばらくは実際の支払いはない、もし返済期間中に親に何かあり相続が発生すれば、その時点の残高に相続税がかかる、と言われました。
これだと書類上は五年に渡り返済することになりますが、実際はもらってるのと変わりません。
これはほんとうにかなしい税制上問題ないのでしょうか?
また問題ない場合、年間110万円はどのように贈与され、返済するのでしょう?(振り込み?実際は一括で500万円借りるので、年間110万円ずつの贈与ではありません。)
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
提案をした税理士に聞くのが一番ですが。
500万円を借りたとするならば、金銭消費貸借契約書を作成し税務当局が提示を求めた時に用意しておく必要があります。
税務当局は「真に金銭消費貸借契約であるか、どうか。実質は贈与ではないか」の判定をする際に、担保の有無、利率、返済利率の設定など「一般の金銭消費貸借契約と同様な契約かどうか」を確認するとともに「実際に返済がされているか」の確認をします。
さて、実際の返済がされずに「返済金額は毎年110万円を限度に免除してる」(※)というならば、債務免除通知を作成しておく必要がありますが、これが通用するかどうかが問題です。
全く返済事実がなく、毎年一定額の免除をしてるという話は「初めから贈与契約である」とされかねないと私は思います。
この点は税理士が「それで、良い」というなら従うしかないでしょうが、私は「どうも、税理士が税務当局の追及を甘く見てるんじゃないか」と危惧します(※2)。
なお「ほんとうにかなしい税制上問題ないのでしょうか?」のかなしいと言う点の意味がわかりかねます。税制上こういう行為をすることがかなしいと言う意味でしょうか。
※
つまり500万円の借金返済を、毎年110万円ずつ「支払わなくてもよい」とし、支払義務を免除するわけです。
これが「親子間での金銭消費貸借契約」と「その後の債務免除」という一連の行為が「実際には贈与契約である」とみなされると、贈与税課税がされることになります。
※2
本税理士の提案が「まさに正しい」とすると、住宅資金の貸し付け金額とは別に親から子に渡すお金を「貸した」として金銭消費貸借契約書を作成し、その後、毎年贈与税基礎控除額110万円以下の額を債務免除することが有効な「租税回避行為」となります。
このような租税回避行為を税務当局が素直に認めるとは思えません。
No.6
- 回答日時:
素晴らしい考え方ですね。
普通の方は、貰う人が多く、返す人は少ないです。
税金や借金の肩代わりが、あくまで一時的な立替払いであり、返済する予定のものであれば贈与税はかかりません。
生前贈与は、「あげた・もらった」関係ですが、立替払いは、あくまでも「貸した・借りた」の貸借対象関係で、前者には贈与税がかかりますが、後者には贈与税はかかりません。
一見、後者の方がお得に見えるかもしれませんが、そうともいえず、たとえば、親が子供の借金を2000万円立替て、そして子供が返済をする前に、その親が亡くなってしまった場合、子供に対する貸付金2000万円という財産(債券)があるので、相続税の対象となります。
贈与はいただく金なので、返済するのであれば貸付となり、贈与とはなりません。
また、返済を受ける親御さんは返済金が収入とみなされ、不都合が生じます。
あなたは非常にまじめな性格で、税制上の問題と返済をしようとされていますが、多少無理があると思います。
大抵の方は贈与で、税法上問題がないようにうまくされます。
親子間の金の貸し借りは双方の責任上行い、まあ、親としては生前の財産分与と考える方が多いです。
毎月、現金手払いで返すとか・・・。
あなた名義で新しい通帳を作ってお父さんがそれを補完し、そこに振り込むとか・・。
No.5
- 回答日時:
借金と贈与は全く別物です。
例えば500万円を親御さん以外の人から借りて年元利共に110万円以内で返済することとしてこれを実質親御さんに負担してもらうのと同じことです。借入先が親御さんという事だけ。他人に借りれば利子がつくのが普通ですが親御さんなら無利子でいいでしょう。借用書を正式に作成しましょう。例えば500万円を50万円ずつ10年で返済して年110万円贈与されても問題はありません。ただ税理士の方の言う通り、親御さんに万一のことがあれば相続が発生するので贈与税が非課税になる限度の110万円でなるべく早く最大限に借入を減らしておきましょう、という提案です。
No.3
- 回答日時:
借入金なら贈与にならないでしょ?
なのでその借りた500万を年額110万ずつ返すわけです。返すのはいくらでもいいですが年間110万までなら親から貰っても贈与税はかからないので、あなたが110万返すして、親から110万貰うとあなたの収支はゼロ、という意味です。
ちゃんと500万の借用書をきちんと作成し、返済は証拠が残るように手渡しではなく口座へ振り込んでください。
No.2
- 回答日時:
節税を言っている様に思えます
500万円を借りて短期間で全額返済した場合、親御さんに返済した金額が収入になるのではないでしょうか...半分返済したとして、その金額250万円に対して所得税が課せられます
それで110万円の返済額を提言したのではないでしょうか...親御さんに返済した金額が親御さん側で収入にしたとして確定申告した場合に所得税算出で税金額が出ない事です
余談ですが、お金を借りて利息が付かないってのが〝おや?〟と思いましたが、1%でも利息付けて返済するのが慣例の様に思います...金額が判り易いように110万円でなく100万円+1%=101万円、これを毎年返済したらどうでしょう
500万円は金銭貸借契約書を書いてハンコを押して、100万円+利息1%で返済する旨を書き入れていいと思います
質問者さんの最後に書いてた500万円の件ですが、500万借りて100万づつ返すことを実際にして、裏で返済したお金をもらえばいいのでは...返済は翌年したとして100万円を貰えば贈与税の付かない金額になります
No.1
- 回答日時:
単純に110万円以内をあなたから親御さんに返済、親御さんから返済額の暦年贈与を同じ年にするだけでは?
お金のやりとりは記録が残るように振込が良くなります。
手数料を考えれば、年に一度の返済と贈与です。
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