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民法七百十二条の未成年は何歳以下とか年齢が決まっている物なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今のところは20歳以下の自己の責任を弁識できる知能がない人だけ賠償の責任を負わないってことなのですか、、


それを判断するのは、病院の診断書が元々ないとダメということでしょうか?

712条の規定は未成年者のうち、子供過ぎて不法行為責任主体になりえない人についての規定で、解釈で、だいたい12歳以下ぐらいで固まってます。
12歳以下なら診断書とかいらず、年齢だけで責任能力判定をするのが一般的。

13歳以上で、精神上の問題あるときは、民法713条により処理されます。
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この回答へのお礼

なるほどです
ありがとうございます

お礼日時:2020/07/02 21:11

お礼対応



窃盗や暴行なんかは、余程じゃないと賠償責任の回避は出来ないでしょうね
手の込んだマルチなんかであれば、犯罪行為と認識するだけの能力がなかったと判断されることもなくはないでしょう
まぁ、これらは刑法犯ですから、刑法や少年法を見たほうが早いですね

刑事事件相当であれば、精神鑑定等が行われるでしょう
民事だと、刑事or少年審理の結果を援用するのが現実的な形なのかな
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

お礼日時:2020/07/02 21:11

民法四条に定義されていますよ



第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
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この回答へのお礼

なるほど
今のところは20歳以下の自己の責任を弁識できる知能がない人だけ賠償の責任を負わないってことなのですか、、
それを判断するのは、病院の診断書が元々ないとダメということでしょうか?

お礼日時:2020/06/28 23:00

民法4条に定められています。


現在、年齢20歳で成年です。よって、20歳に満たない人が未成年者。
民法712条は民法の規定ですから、民法4条が712条の未成年の定義規定です。
なお、2022年4月1日から、民法4条の改正法が施行され、18歳で成年、18歳未満が未成年者と変わります
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この回答へのお礼

なるほど
今のところは20歳以下の自己の責任を弁識できる知能がない人だけ賠償の責任を負わないってことなのですか、、
それを判断するのは、病院の診断書が元々ないとダメということでしょうか?

お礼日時:2020/06/28 23:00

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