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【現状】
・2019年離婚。2歳、3歳の子供の親権者となる。
・実家に同居【父、母、私、子供二人ですが、父と私はそれぞれ世帯主で二世帯が同居の形を取っている】
・同居当初、私は無職だったので、父の税の扶養に入り、父が家族全員を扶養している
・2020年4月から私が就労し(パート)月給70,000~75,000円
・2020年10月に父の確定申告を元に児童扶養手当の申請予定

【質問】
①私は低収入ですが、何か役場へ就労の報告は必要ですか?
②また、報告したら国民健康保険や国民年金、市民税など、支払いが増額したりするのですか?
③父の確定申告の額次第ではありますが、私が就労していても児童扶養手当は受けられるのでしょうか。
(元夫との交流なし、親権者になることを条件で毎月の養育費支払いなどは発生してない)今は私の微々たる給料と父の恩恵にて何とか母子共に生きています。父が居なければまず生活できない状況です。


どなたか、このような事情に詳しいかた、教えてください。
無知な私ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

ここまでの、回答へのお礼を読んでみての補足ですが…



 一つだけ誤解があるようですが、「父の税の扶養に入り」と書かれていますが、税法の扶養は「入る・出る」という考え方は無いです。
 税の計算は暦年(1月~12月)で計算しますが、12月31日現在で質問者さんが「扶養控除」の要件を満たしていれば、お父様が質問者さんを「扶養控除」の対象に出来るということです。ですから、「入る」のではなく、毎年12月31日現在で判定されます。
 質問者さんは「2019年2月に離婚して県外から実家へ戻りました。」ということですから、「扶養控除」の対象になるのは、お父様の2019年分の所得税の申告、つまり2020年の確定申告からになります。

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 市役所とのやり取りを読んでの推測ですが…

 お父様の2019年の確定申告(2018年分の所得が対象です。)では、扶養控除の対象者はお母様お1人ですが、2020年の確定申告(2019年分の所得が対象です。)からはお母様と質問者さんの2人になります。
 恐らく、お父様の所得の額が、児童扶養手当の所得基準に当てはめると扶養控除が「1人」だと受給できないが、「2人」だとぎりぎり受給できる額なんだと思います。

 今年の1月~9月の間に児童扶養手当の申請をされる場合は、前々年の所得、つまりお父様の2018年分の所得で判定されますが、10月からは前年の所得、つまり2019年分の所得で判定されますので、お父様の所得制限の額が上がります。
 市役所の方は、その説明をされたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほどーと思う回答でした。2019年2月の確定申告は2018年分です。だから私は2020年まで待たなくてはならなかったのですね。
上手く言えないですが、納得できました!

本当に自分は無知でお恥ずかしいですが、父の仕事を担当してくださっている商工会議所の方に、昨年から私の控除証明や私と子供二人の医療費明細なども提出しています。(勿論、父が支払いした物に関してのみ)

本当にずっと、モヤモヤしていたので、すっきりしました。
今年10月の申請で、結果がどうなるか分からないですが、とりあえず、言われた時期に市役所へ出向こうと思います!

お礼日時:2020/07/06 22:38

既回答のとおり


>もう、時期が間に合わないので
とは、
お父さんの『おととしの』確定申告
(あるいは住民税の申告)において
あなたの扶養控除を加えた申告のし直しが、
もう間に合わないから、昨年10月以降の
児童扶養手当の条件から外れてしまった
ということなんでしょう。

お父さんの『昨年分の』確定申告では、
あなたの扶養控除の申告ができていて(?)、
今年10月からの児童扶養手当の条件
所得312万未満の条件を満たすかもしれない。
ということなんでしょう。

基本的には、もう申請をしてもよい時期です。
今年はコロナがらみで、全体的に遅れ気味
でしょうが、役所に相談に行ってみては
どうでしょうか?
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この回答へのお礼

2020年2月に父が確定申告する時、父が商工会議所の方に『娘(私)と孫二人は自分の扶養に』と言うような話をしていました。

情報収集がてら、近々、市役所に電話してみます!

アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2020/07/06 23:11

>もう、時期が間に合わないので


それはおかしなことを言いますね。
手続きをして『条件が合えば』
翌月から支給されるものです。
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kosodate/ …

>2020年10月に改めて申告して下さい
それは、おそらくお父さんの所得のせいではないですかね?
自営業をされていて、収入1000万だそうですが、
自営業の場合は、そこから経費等を引いて、
所得がいくらになるかです。前回答のように、
所得312万未満でないと、
児童扶養手当を受けられないのです。

そのお父さんの所得は昨年初めの
確定申告でどう申告されているか
がポイントです。
312万以上の所得があったので、
>2020年10月に改めて申告して下さい
となったのではないでしょうかね?

お父さんの確定申告書を確認してみてください。
・令和元年分確定申告書Bの第1表の左中央
●所得金額の合計⑨の金額はいくらになっていますか?

そこから、さらにいくらかの控除があって
312万未満になるかどうかで、
児童扶養手当が受けられるかどうか決まります。

312万以上では受けられないわけです。

しかし、あなたがご両親と同居しなければ、
児童扶養手当は、すぐ受けることはできます。

お父さんの所得がいくらになっているか?
ここが一番重要なポイントです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。
最初の申請申し込みのときに、2019年の父の確定申告をみて、職員さんが『もし、来年も今の額より上回らなければギリギリ受けられる枠になります!今回はもう、扶養に入った時期が確定申告後になるので、間に合わないので一年待って2020年の確定申告の後に10月の申請月まで待ってください』と、なんど尋ねてもこの回答でした。
なので、わたしはシングルマザーになってすでに一年半待ってる状況です。

なんだか、騙された気持ちになります。

お礼日時:2020/07/06 20:03

すぐにでも、役所へ行って、


児童扶養手当の申請をして下さい!

秋まで待ったり、お父さんの確定申告を
待つ必要はありませんよ。

昨年離婚したのなら、昨年よりあなたは、
『寡婦』なので、児童扶養手当をすぐにでも
受けられる状況なんです。

>①私は低収入ですが、
>何か役場へ就労の報告は必要ですか?
必要ありません。
あなたが自営業者でなく、
アルバイト、パート、サラリーマンなら、
勤め先から給与支払報告書が提出され、
所得の情報は報告されているのです。

但し、昨年の所得はありましたか?
離婚前後であなた自身の所得がない場合
★あなたの所得がないこと
★あなたが離婚して寡婦となったことを
★住民税の申告をして、役所に通知する
必要があるかもしれません。

★児童扶養手当も、国民健康保険料も、
★あなたの昨年の所得で判定されます。

>②
何も影響はありません。

①の回答のように、昨年の所得があれば、
既に住民税の算定はされているし、
所得がなければ、それで済んでいます。

そもそも、離婚して、実家に戻ってきて
国保の加入手続きをした時に
①のような手続きをしませんでしたか?

>③
お父さんの確定申告?
確定申告の時期は既に終わっていますし、
●年金受給者であれば、確定申告の必要はありません。

ですから、すぐにでもお住いの役所へ行き、
児童扶養手当の申請をして下さい!


児童扶養手当の受給条件は以下のとおりです。
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002 …

下記の赤枠で囲った部分が所得制限額になります。
所得というのは、
⑪昨年の所得となり、
⑫給与所得なら
・給与所得控除65万(最低額)
・定額所得控除8万
を引いた金額があなたの所得額です。
●母(あなた)の所得限度額は、
●全部支給で125万以下
●一部支給で268万以下
となります。

右端の扶養義務者の所得限度額が
お父さんの所得限度額です。
お父さんの所得も
⑪昨年の所得であり、
⑬年金収入であれば、
・公的年金等控除が
 65歳以上で120万(最低額)
 65歳未満で70万(最低額)
引けます。
お父さんの年金収入は年間いくらでしょう?
●450万の年金収入以下なら
●あなたの児童扶養手当に
●影響はありません。

このあたり、すぐにお父さんに確認し、
お父さんが確定申告をするしないは関係ないので、
役所でただちに児童扶養手当の申請をして下さい。

以上、いかがでしょうか?
「税金や役所の申請などについて教えてくださ」の回答画像3
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この回答へのお礼

どう思う?

2019年2月に離婚して県外から実家へ戻りました。
離婚前までは、元夫の扶養に入り専業主婦でした。

実家へ引っ越して、父の税の扶養に入り、児童扶養手当の手続きをしに市役所へいくと、『もう、時期が間に合わないので2020年10月に改めて申告して下さい』と言われました。離婚して、母子家庭になって一年以上も手続き出来ないのかと再三訪ねましたが、ムリでした。


因みに、父は自営業で大体1,000万前後なので、離婚してすぐに市役所へ行ったときに『2020年2月の確定申告結果次第ですが、ギリギリ手当てがもらえるか貰えないかの枠だ』とはいわれました。
ただ、私は、自分の医療費の免除(月額800円)などの恩恵があれば助かると思ったので、念のため手続き申請してみようと思っています。


やはり、離婚したらすぐに手当ては貰えるはずだったのですか?
だとしたら、この一年以上、ショックです。

お礼日時:2020/07/06 15:48

こんにちは。



①私は低収入ですが、何か役場へ就労の報告は必要ですか?

 パートの給与については、勤務先からお住いの市町村役場に「給与支払報告書」が提出されていると思われますので、申告は不要です。(源泉徴収票を貰われているようでしたら、間違いなく提出されています。)

②また、報告したら国民健康保険や国民年金、市民税など、支払いが増額したりするのですか?

 ①のとおり、お住いの市町村役場では、既に質問者さんの収入を把握しています。ですから、報告は不要です。
 もし重ねて住民税の申告をされたとしても、税額や保険料が増額することは無いです。

③父の確定申告の額次第ではありますが、私が就労していても児童扶養手当は受けられるのでしょうか。
(元夫との交流なし、親権者になることを条件で毎月の養育費支払いなどは発生してない)今は私の微々たる給料と父の恩恵にて何とか母子共に生きています。父が居なければまず生活できない状況です。

 質問者さんが就労していることで、受給できないということは無いです。「受給者」(※1)と「扶養義務者」(※2)の前年の所得で受給の対象となるかが判定されます。
 (※1) 質問者さん (※2) お父様

〇児童扶養手当制度
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/hw-net/p …
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この回答へのお礼

とても、分かりやすく①②③を解釈できました!
もっと、自分でも調べてみますが、安心しました!ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/06 15:50

1 不要、会社から支払い調書が回ってる


3 世帯収入が問題だったはずだが、あくまで父上の世帯収入であって、あなたは関係ないでしょう。税制上は、あなたは子を扶養していない状況になっている。親権は別だし。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明してくださり、安心しました!
ありがとうございます!
就労してから自分では、何も手続きしてなかったので、もしかしたら大変なことになってるかも。。。とドキドキしました。

お礼日時:2020/07/06 15:52

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