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謄本もみていても分かりにくかったので質問させていただきます。

権利部(甲区)に

1 所有権
2 差押 A県(H27年)
3 参加差押 B市(H29年)
4 2番差押登記抹消(H30年)
5 参加差押 B市(R1年)
6 3番差押登記抹消(R2年)

とあります。

2番と3番は差押解除と登記されているのですが、5番については解除の登記はありません。
しかし、「参加された」元の差押が解除されているなら5番も自然と解除されるようなイメージがあるのですが、それは違うのでしょうか。

それとも、本筋?の差押に便乗したが、本筋は解除されても後出しの差押としては生きているという解釈でしょうか。

A 回答 (1件)

参加差押えは本来差し押さえられない既に差し押さえられているものに対して多重に差し押さえる手続きです。


元の差押えが解除されても参加差押えの効力には影響しません、事実上差押え者が変わるだけです。
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この回答へのお礼

OnneName さま

ご回答に感謝致します。 
参加差押の効力に影響しない旨理解できました。ありがとうございます。

では上記では3番も5番も同じB市ですが、5番の分の差押が生きたままということですね?

お礼日時:2020/07/06 20:56

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