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マネーロンダリングについて質問です。
マネーロンダリングとは非合法で手に入れた金で不動産などを購入し(キャッシュで)、それを売却することで資金洗浄を行うというものですが、そもそも不動産を購入した時点でどこから出た金なのか怪しまれる事は無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 不動産購入や金融商品の購入など

      補足日時:2020/07/08 20:34

A 回答 (5件)

そりゃ、疑いを持って調べたらそんなの怪しいことこの上ありませんが。

でも、そもそもの話、疑いを持たれにくくするのが目的かと想います。取引をいくつも繰り返せば、大元の資金がどこからだったか追跡するのは困難になります。

気になったのでちょっと調べてみましたが。アメリカだと、金融取引に較べて不動産取引は仲介業者に課されている怪しい取引の通報義務が緩い、ということがあるようです(1)。政府も放置しているのではなく最近対策を始めたようです(2)。一方日本は、以前からアメリカよりは厳しくやっているようです(3)。

(1)
https://www.dailysunny.com/2018/09/07/kininaru18 …
「しかし恐らく最大の理由は、不正な取引が疑われた場合でも、不動産業者には警察などへの通報義務が課されていないことだろう。銀行などの金融機関は、不審と思われる取引は全て通報することが法律で義務付けられている。しかし不動産取引に従事する弁護士は、不動産の買い手が、経営者名の伏せられたダミー会社に資金を持つ場合でも、必ずしも通報する義務はない。さらに、こうしたダミー会社の資金から合法的に得た金を使い、全額現金で不動産を購入する場合は、取引は必ずしも違法ともいえないのだ。」

(2)
https://www.lifehacker.jp/2018/11/how-does-money …
「米国財務省は2016年に、不動産会社に対し、現金による取引の相手の名前を開示することを要求する、と発表しました。それはつまり、わずか数年前まで、ペーパーカンパニーを通して購入されたアッパーウエストのコープや、マイアミビーチのマンションの所有者が誰であるかを追跡できなかったことを意味します。」

(3)
http://iwasakiofficeblog.blog.jp/archives/384282 …
「犯罪収益移転防止法においては、たとえば宅建業者は“宅地・建物(建物の一部を含む)の売買又はその代理・媒介に係るもの”において、確認が求められます。

確認しなければならない事項は、
1. 顧客の本人特定事項(氏名・住居・生年月日/名称・所在地)
2. 取引を行う目的
3. 職業/事業の内容
4. 実質的支配者
5. 資産・収入(200万円を超えるマネーロンダリングのリスクが高い取引の場合)

そして、確認記録を作成し、取引記録とともに、契約が終了したときから7年間の保存が義務付けられています。」
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この回答へのお礼

沢山ありがとうございました

お礼日時:2020/07/11 00:32

基本的にお金の価値は元出は問われないと言うことが重要なので、一度第三者の資産を介すことでその購入が意図的なものかどうかの判断を難しくさせてるだけです。



有価証券とちがって、不動産などの売買は調査が難しいから、単に金の流れを銀行や証券会社に圧力をかけるだけの簡単な話ではなくなります。
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一応、それなりの架空であっても実績のある会社を使って購入したり、まあ、色々です。

うまい方法を考え付いても書いちゃう訳にもいかんでしょ?
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税務署は使ったお金ののことよりも隠すお金に注目します。


使ったお金は市中に回り税金が収まりますので・・・。
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不動産購入はチョンバレになります。

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