
昨日市県民税の『差押決定書』の書類が届きました。16日までに支払いするようにとのことです。
期日までに支払わなかった場合は給与を差し押さえられるとの事です。
私はアルバイトを2社でしています。
この際、どちら
の給与を差し押さえられるのでしょうか?
給与が多い方はまだ1年未満で年末調整をしておらず、給与は安いが長年勤めている方で年末調整の書類を提出しています。
また、差押決定という事はどちらかの職場に給与調査は行われていますか?
そこもすごく気になります。
調査されているとしたら、いつ頃されているのでしょうか?
いずれにせよ、全額月曜日に振り込む予定です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>私はアルバイトを2社でしています。
この際、どちら
の給与を差し押さえられるのでしょうか?
給与が多い方はまだ1年未満で年末調整をしておらず、給与は安いが長年勤めている方で年末調整の書類を提出しています。
「給与が多い方」が今年の1月以降からお勤めということでしたら、恐らく「長年勤めている方」だと思われます。「給与が多い方」が、昨年から勤めておられるということでしたら、差し押さえられるまでどちらか分かりません。
給与支払者(お勤め先)は、給与を支払った翌年に給与の支払いを受けた方(質問者さん)のお住いの市町村役場に「給与支払報告書」を提出します。ですから、とりあえずは質問者さんの2019年現在の勤務先を把握していますので、その勤務先の給与が差押えの候補になります。
>また、差押決定という事はどちらかの職場に給与調査は行われていますか?
そこもすごく気になります。
調査されているとしたら、いつ頃されているのでしょうか?
今回のような差押えの予告は、差し押さえる財産が有ることが判明してから送付されますので、勤務先への調査は終了していると思われます。時期は何とも言えませんが、そんなに時間は経っていないと思います。
通常、先ずは預貯金が差し押さえられますが、恐らく調査したが質問者さんの口座が判明しなかった、もしくは残高が少なかったので、給与の調査がされたのだと思われます。
ちなみに、市町村役場は差押えの際の財産調査の権限がありますので、弁護士に依頼するのではなく職員が調査しています。
詳しくありがとうございます!!
通知書には差押決定書と書いてありました。。
でも振り込み用紙も入っていて期日も書いてあります。催告書の時点だと職場に調査はまだ入っていないでしょうか?職場の事務員さんからなにも言われないのですか。。
No.5
- 回答日時:
補足です。
>昨日市県民税の『差押決定書』の書類が届きました。16日までに支払いするようにとのことです。
期日までに支払わなかった場合は給与を差し押さえられるとの事です。
その文書に「16日までに支払いするように」と記載されているのでしたら、まだ差押えは決定していないです。送られてきたのは、催告書ではないですか?
期日までに支払わななった場合は、差押えの決定がされ、差し押さえましたという通知(差押調書)が来ます。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収している職場へ16日以降に給与調査が入ります。
13日に支払うなら市役所窓口にして下さい、そうすれば16日以降の調査は回避されると思います。
但し、支払いをコンビニ等で行うと、収納まで数週間かかる場合があり、調査の回避が間に合わない可能性があります。
No.2
- 回答日時:
マイナンバーを提出しているところの給与調査は容易に行えます。
税金が一番取り立てがしっかりしていますが、生活できる範囲を超える請求はありません。
金額を根こそぎ持っていかれる心配は無用です。
No.1
- 回答日時:
差し押さえする場合は、弁護士などを使ってどこに幾らの資産があるかを事前に調べてあります。
預貯金や給与などはすでに調査済みでしょうね。給与の差し押さえが始まると、借金と遅延損害金の全額が回収されるまで、毎月のように差し押さえが続き、ボーナスや退職金も回収されます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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