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現在60代で扶養家族とも国民健康保険証です。バイトで 社会保険のある所に入り社会保険の手続をすると扶養家族の名前を書く欄がありません。 健康保険に 被扶養者を入れる事はできないでしょうか?私だけが社保の健康保険で扶養家族は国民健康保険証のままでしょうか?
一旦、社保に加入すると自分で国民健康保険証は戻さねばならないと聞いていますが世帯主が社保に変わると扶養家族も国民健康保険証は使えなくなると思うのですが、扶養家族も社保の健康保険に加入させるには社会保険事務所で手続きするのでしょうか?バイト先の総務の人に聞くとバイトは家族扶養者までは加入できないと言われました。そうしますと私だけが社保の健康保険証で他の扶養家族は国民健康保険証が使える手続きを住所管轄の役所でするべきでしょうか?

A 回答 (1件)

>扶養家族とも国民健康保険証…



国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>社会保険の手続をすると扶養家族の名前を書く欄がありません…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはその会社、健保組合にお問い合わせください。

>世帯主が社保に変わると扶養家族も国民健康保険証は使えなくなると…

これまでより 1人分減った国保税 (保険料) が世帯主に課せられるだけで、家族まで除け者にされることは絶対にあり得ません。
国保税は世帯主に納税義務があり、たとえ世帯主が国保でなくても犠牲世帯主として納税義務を負うのです。

>他の扶養家族は国民健康保険証が使える手続きを住所管轄の役所でするべき…

というより、1人が抜ける手続きです。
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