準・究極の選択

教えてください!今度スキー教室を行うことになり、講師を頼むことになりました。一人の講師に対して1万円を支払う予定ですが、この場合、謝金の10%の所得税を控除しなくてはなりませんよね?もし、現金ではなく商品券1万円分を講師に渡した場合、税はどうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

支払う側が、会社などで源泉徴収義務者であれば、源泉徴収をする必要があります。



商品券で渡す場合でも換金性がありますから、原則として源泉徴収の対象となります。

1万円の商品券を渡す場合は、税引後が1万円ですから、支払総額は11111円となり、下記のようになります。

支払手数料 11111 /現金 10000(商品券購入)
          預り金 1111(源泉税) 
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この回答へのお礼

現金と同じ扱いなんですね。10%控除して渡すようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 21:06

失礼しました、9000円分の商品券を渡すというのが先でしょうね(^^;



なんにしても現金の方が嬉しいだろうと思いますけど・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ現金か商品券かは決まっていないんですが、どちらにしろ控除して渡すようにしたいと思います。

お礼日時:2005/01/20 21:04

原則でいけば、講師から現金で商品券の1割、1000円を受け取るということになるんじゃないでしょうか?



使い道が限定されるような商品券より、現金で支給するほうが失礼にならないと思いますが・・。
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