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こんにちは。

最近法律を勉強し始めた者です。
ちょっと疑問に思ったことがあったので
質問させていただきます。

民法第96条で、例えばAがBに騙されて土地を
Bに売ってしまい、Bがその土地を善意のCに
転売したとします。
この場合、Aが後から取り消しても
Cには対抗できない、すなわち
土地はCのものになりますよね?

一方、AがBに脅迫されて土地をBに売り、
Bがその土地を善意のCに転売した場合、
Aが取り消しを求めたときはAはCに対抗できる。

というようなことが
参考書に書いてあったのですが、
いまいちよくわからないのです。
脅迫の場合は、土地はAのものになるという
ことでしょうか?

また、「対抗」できる、などの言葉の意味が
よく飲み込めずにいつも混乱してしまいます。

だんだん書いていて自分でも
意味がわからなくなってきていて、
支離滅裂な質問になっているかと思いますが、
どなたか、こんな私に解説を
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

細かいことをいうようですが民法96条のきょうはくは「脅迫」ではなく「強迫」です。

国語的にも脅迫はおどしを意味するのに対し、強迫は無理強いを意味します。法律学では細かいことのようでも重要な違いがある場合がありますので確認させていただきました。

96条は法律学の初歩における解説として民法上の論点以上の意義を持っているように思います。というのも、96条は法律のもつ原則と例外、条文の解釈方法についてのよい教材だからです。
この規定の構造は
96条1項(原則)
詐欺・強迫に因る意思表示=取消しうる
96条3項(例外)
詐欺に因る意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗できない
となってます。
まず、詐欺・強迫いずれの場合も96条1項は適用され、Aは取消権を得ます。(原則)
これに対し、96条3項によれば「詐欺に因る」取消しは、善意の第三者に対抗できないことになります。(例外)
この「対抗できない」というのは、主張できないくらいの意味で捉えてください。つまり、Aは直接の相手方であるBに対しては当然に自分に所有権があることを主張できます。しかし、善意の第三者Cには所有権があることを主張できず、土地はCの所有に帰することになるわけです(Cとの関係では取消しは無かったことになるからA―>B―>Cの所有権移転はそのまま)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

脅迫ではなく強迫、なんですね。

ご指摘ありがとうございました。
これからも勉強がんばります。

お礼日時:2005/01/25 22:39

>脅迫の場合は、土地はAのものになるということでしょうか?


短絡的に考えてしまっているようですが、そうではなく「対抗できる」ということです。

対抗できると言う意味は「法律上主張できる」という意味です。つまりAにその気があれば裁判で所有権の回復を訴えることが出来ると言うことです。

自明にAに所有権がうつるわけではありません。

最終的な判断は裁判所がします。
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