プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は軽度の発達障害を持っている精神障害保健福祉手帳2級の26歳の男性です。

現在、就職活動を始めようと考えています。

資格は英検2級。漢検準2級。中学と高校の英語の教員免許などがあります。

また遊戯王のアプリの世界大会では1億人中1480位でした。瞬間最高記録は7位。

働きたい理由は、金銭的な問題などです。

障害者基礎年金は申請中です。

早く安定していて、自分の抱えている精神的問題を理解してくれる職場で仕事に就きたいと考えています。

精神障害者手帳2級をお持ちの方で現在就職活動をしている方、または詳しい方がおられましたら、

「精神障害者手帳2級でも正社員の応募が出来るのか」などといったことを教えて頂けると本当に有り難いです。

A 回答 (1件)

正社員の求人に応募する、ということ自体には何も制約がありませんから、たとえ精神障害者保健福祉手帳を持っていても、関係ありませんよ。


また、いわゆる障害者枠であっても、正社員としての求人は、もちろん、ちゃんと出ています。
ソフトウェアのプログラミングやデータ処理・バグチェックなど、特に発達障害者独特の特性に注目した業種がめだっています。
もちろん、実際に採用に至るかどうか、こればかりは、運や企業などの考え方(採用方針など)にもよるものですから、何とも言えませんけれども‥‥。

障害基礎年金ですが、障害が20歳前から生じているとき(初診日が20歳前であるとき)の障害基礎年金には「所得制限」があります。
ある1年間の所得を見るのですが、単身の障害者の場合、その所得が約360万円を超えると、その次の年の夏から1年間、障害基礎年金が半分または全部、支給停止になります。
所得というのは、年収から一定の額(諸経費に相当するとされる額で、税制で決まっています)を差し引いた残りの額のことですから、給与・賞与しか収入がない場合には、税引き前の給与・賞与の年間合計額がおよそ500万円ほどのときが、所得360万円に相当します。
したがって、ある程度の高給にならないかぎり、所得制限による支給停止を心配する必要はありません。

一般には、障害による特性を十分に理解していただいた上で、いわゆる障害者枠で応募するほうがベストだと思います。
発達障害の場合には、その障害の軽重にかかわらず、ある意味で、特別な配慮を必要とする場面が少なくありませんので、ただ単に「金銭面」だけを考えて応募するだけでは、あまり良くないと思います。
なお、障害者枠の場合、正社員としての求人は限られている(一般に、新卒者に限った募集になるためです)のが現状で、大部分は、有期契約であったり嘱託契約であったり、身分的に不安定なものが少なくないことも現実です。
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