A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
自賠責保険や任意保険に由来しない慰謝料を請求したい場合は可能だと思います。
但し、相手が応じる可能性はかなり低いので、損害賠償させる根拠となる証拠の証明を行い、裁判所へ申し立てれば取れるかもしれません。
慰謝料の増額や請求すること自体は自由に出来ます、相手がそれに応じるかどうかが問題です。
あなたに正当性が認められれば、相手の財産を差し押さえする事も出来ます。
No.3
- 回答日時:
相手が無保険の場合で、私の人身傷害保険を使って自賠責基準の慰謝料を受け取っている場合であっても、それ以降請求できないのでしょうか
↑
請求するのは自由です。
でも相手は応じないかも。
更に弁護士使って、裁判しても費用対効果を考えれば、損するだけです。
第一、本件のような場合、引きうけてくれる弁護士がいるかどうかです。
弁護士といえども、商売ですからね。
なお、万が一、本件で裁判になり、大幅に賠償金が増えるような判決が
出れば、貴方の保険会社は人身傷害補償保険では追加払いをしてくれます。
これは、以前は不可でしたが、裁判の判決で金額が増えれば、裁判の結果(金額)を
保険会社は尊重するように最高裁の判例が出て以降変更になりました。
ただし、保険会社はその判決が不当と判断すれば、控訴、上告してでも争う事は
可能です。
No.2
- 回答日時:
質問は人身傷害補償を利用した場合のものですので、
示談したかどうかは一切関係ありません。
ただ、人身傷害補償で払われると、その範囲内で貴方の
相手に対する損害賠償請求権は貴方が加入の保険会社に
移行します(保険代位と言います)。
弁護士特約を利用する場合なら、まずその特約をつけて
いる保険会社の事前承認が必要です。
まず、人身傷害で適切な支払いをしたと言う認識のある
貴方の保険会社は承認しないでしょうね。
弁護士特約利用ではなく、勝手に貴方が弁護士に依頼するのは
自由ですが、費用倒れになるだけの話です。
弁護士のカモにされるだけかも・・
なお、慰謝料の計算は長引く治療の場合には、自賠責基準
での計算は最後の1日まで、有利な一律定額方式ですが、
裁判所基準では逓減方式での計算になり、逆に少なくなる事
もあるのですよ。
「弁護士に依頼したら増える」なんて幻想に陥らないことです。
No.1
- 回答日時:
お金を受け取ったかどうかよりも、示談に応じたかどうかです。
普通は、受け取る際に示談書にサインしなければ相手は払いません。自賠責の場合はもっと事務的なので、どうだったか忘れましたが。
示談書は、通常、これで決着、以降の金銭請求はしませんという内容になります。これにサインした以上、さらに請求はできません。
別の重大な事実が新たに判明したような場合を除き、自身で決着としたのですから無理です。
あくまで支払いがあっただけで、示談などしていなければ問題ありません。
ただ、何も文句を言わず、黙って受け取る事が暗黙の示談承認と見なされる場合もあります。
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