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67歳で障害厚生年金2級を受給されていますが、将来更新時に認定されなくなったら、障害年金は打ち切られると思うので、老齢年金に変更することは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金に22年加入していました。

      補足日時:2020/07/19 14:33

A 回答 (4件)

65歳以降、障害基礎年金+障害厚生年金を受けている人が、老齢基礎年金+老齢厚生年金も受けられる権利を持ったときには、以下のどれか1つの組み合わせを選択します。



1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

このときに、年金受給選択申出書というものを提出します(提出なさったはずです)。
選択しなかった組み合わせは、支給停止になるだけで、受けられる権利はそのまま残されます。

選択した組み合わせのものが支給停止や失権となったときには、新たに選択替えをして、それまで支給停止になっていた組み合わせの支給停止を解除することができます。
つまり、あらためて年金受給選択申出書を提出します。
自動的に支給停止が解除されるわけではありませんので、回答 No.3 は不適切です。

要は、障害年金が止まったときには、年金選択申出書を再び提出することで、老齢年金を選べます。

あまりにもまともな回答がないことを、とても残念に思います(社会保険事務所はいまは存在しませんし)。
詳細は、年金事務所(日本年金機構)にお問い合わせ下さい。

このことに関するパンフレット
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
(= https://bit.ly/3fJvN3Y
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この回答へのお礼

さすがkurikuri_maroonさん、明快で詳細な返答ありがとうございました。おかげで安心しました。

お礼日時:2020/07/28 13:11

老齢年金は障害年金と併給できないため、支給停止になっているだけですから支給停止が解除されます。

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年金に加入していた時期があれば。

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社会保険事務所に尋ねればすぐ分かるのに??

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