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間違えではなければ。


くだんより、

「居地選択によった、
不利益を 課す、
法律は、

たてては いけない、」
と 思います、

如何ですか 間違いですか?


もし、

間違いで ない場合で、
尚 立法化が、
なされようと した場合。


貴方なら、

どの様な、
印象や、リアクションや、扇動を、
催しますか?

A 回答 (2件)

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。


ので、マンションの管理組合は反社の入居とすでに住んでいる反社の退去を強要できます。
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この回答へのお礼

済みません、

一般有権者で、
自身に 過失等、
ゆわれの ない場合です。

お礼日時:2020/07/22 12:26

「居地選択によった、不利益を 課す、


法律は、たてては いけない、」
と 思います、
如何ですか 間違いですか?
 ↑
1,法律だけではありません。
 行政処分など、公の行為でそういう 
 ことはしてはダメ、という意味になります。
 さらに私人間行為であっても、合理性を欠く
 制約は公序良俗違反、不法行為になる、という意味も
 含みます。

2,ただ、公共の福祉による制限を受けます。
 これは他の権利も同じですが、
 22条は、あえて明記してあるし、
 権利の性質上、公共の福祉による制約は
 大きいと解されています。



どの様な、印象や、リアクションや、扇動を、
催しますか?
 ↑
裁判で争います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2020/07/22 20:04

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