限定しりとり

54歳で2級精神障害者で、日雇い労働をしようと思っているのですが、徒歩と電車通勤で作業も重労働で、体力が持たず、月に12日程しか出勤出来そうもありません。
生活保護を受けるには、どうしたらいいですか?

A 回答 (1件)

保護申請につて


 あなたの住まう地域を管轄する福祉事務所に保護開始申請書を提出することです。保護申請書は福祉事務所に備えていますので福祉事務所の窓口に出むことです。あなた一人で不安であれば、地域包括支援センターまたは保健所の精神担当者の同行を求めることです。福祉事務所では保護の相談で終わることがありますので、保護申請の意思表示を明示することが大切です。
 保護申請の意思表示してるものを拒むことはできません。保護申請を拒むと違法となります。
保護の要件(原理)として、「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」と規定してます。
条件(原則)として、申請保護の原則において、本人または扶養義務者及び同居の親族は申請をします。
あなたが、精神を病んでいるため、労働を長続きしないことはしたかがないかと思います。保護は、資産、能力(労働)を活用しても地域保護基準で規定してる基準に達していない場合は、収入などで不足するものを保護費(現品給付。現物給付)を支給することで最低限度にして保護をします。
 保護は、世帯単位で保護する原則で、生計を一にする同居人は世帯員として保護世帯になります。世帯員の収入合計で最低生活費に不足する場合に不足分を保護費で補うことで世帯の最低限度に足して最低基準にすることで保護をします。
 あなたの収入で不足しる場合は、不足分を保護費を足して最低生活を保障します。
あなたの精神疾患につては、障害自立支援法で治療費等は支給されますが、その他の疾病等では保護から支給されるため保険料等も必要としないことと治療費等も10割保護費から支給されるためあなたに負担はありません。また通院のための交通費等も支給されます。また、通院時の移動等で公共交通機関を利用することが困難な場合は、自動車の使用することもできます。(精神2級以上)医師の意見書が必要とする場合もあります。魔太郎d法については、医師の指示に従うことです。医療要否意見書で医師が就労について就労不能と診断した場合は、精神疾患を治すことに専念することです。
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