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従兄弟が売春で女性を買ったのですが従兄弟は法的に罰せられるでしょうか?
後、弁護士に相談して警察に通報されますか?

A 回答 (6件)

それ、売春でなくて買春ですね。


相手が未成年と知りながら買ったのなら罰せられますが、法的には買春は罰せられません。
罰せられるのは売った方つまり、売春で女性の方が売春防止法で罰せられます。
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従兄弟が売春で女性を買ったのですが従兄弟は


法的に罰せられるでしょうか?
 ↑
相手が18歳未満とか未成年ならともかく、
成人なら罰せられることはありません。

売る方も犯罪にはなりません。
補導される可能性があるだけです。

犯罪になるのは、管理売春などです。




後、弁護士に相談して警察に通報されますか?
 ↑
弁護士には守秘義務がありますので、
警察に通報する、なんてことは基本
やりません。
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相手が18歳未満でなければ、売買春で罰せられることはまずありません。

 というか、売買春を証明すること自体が難しいですね。 お互いに初対面で恋に落ちて男女関係に進み、男があとで惚れた女性にお小遣いを渡すという話で終わりです。
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売春で客側が処罰されることはありません。

警察に通報されることもありません。
Wikipedia売春防止法の「定義、処罰対象」のとこみてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5 …

なお、相手が児童(18歳未満)の場合は処罰の対象になることもあります。未成年でも18歳以上であれば処罰の対象にはなりません。
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現行犯でなければ平気だけど、相手が未成年であれば、最低でも、事情聴取されます。

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弁護士に何を相談したいのですか?

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この回答へのお礼

従兄弟が法的に罰せられるかどうか?です

お礼日時:2020/07/25 18:04

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