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質問です!

民法と消費者契約法の取り消しの範囲は消費者契約法の方が広いのですがなんでなんですか?

あと、消費者契約法と民法は何が違うのですか?

教えて欲しいですm(_ _)m

A 回答 (1件)

なんでかも、民法とのちがいも、消費者契約法1条に書いてある。



(目的) 第1条 この法律は、『消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み』、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」とともに、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ほか、「消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとする」ことにより、『消費者の利益の擁護を図り』、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

何故か?→上記『』部分→『消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益を図る』ために必要だから

民法との違い→上記「」部分→
1.「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」ところ
2.「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を 不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ところ
3.「消費者の被害 の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をす ることができることとする」ところ
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/03 15:43

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