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生活保護を受けたいと思っている、今のままでは生活が苦しい、精神疾患です。
働いていないので、収入はありません。障害者年金は受けているけど、役所で収入にはならないと言われたので。
世帯分離をせずに、生活保護を受けることは出来るのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    両親は存命ですか、二人とも後期高齢者で収入は老齢年金のみです。
    私は両親と現在世帯は同じだけど、グループホームにはいって別に暮らしています。
    グループホームでの費用は、全て障害者年金からです。

      補足日時:2020/07/30 19:46
  • どう思う?

    〇家族構成
    私(精神疾患。障害者年金を受けて、働いていないので収入はない(役所で言われた))、両親(二人とも後期高齢者。収入は老齢年金のみ)、弟(診断させていないけど、精神疾患かもしれない。人と付き合えない引きこもり。8050問題になりそう)

    〇家 親の持ち家 築約45年

    〇交通に不便なところに家がある

    〇買い物に行くには車が必要。現在までは私の体調に異常があった時のために車を所持していたが、今回私が入ったグループホームに来るのに、余計に必要となる(災害時。私が一時帰宅する時や私を迎えに来る等)。

      補足日時:2020/07/30 20:24

A 回答 (5件)

? 


障害年金を受給してるのであれば、月に5、6万ぐらいの収入はありますよね?
親と一緒に暮らしているのにそれでやっていけない理由が見えないのですが?

散財しすぎでは?
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答 有り難うございます。

現在、親とは暮らしていません。私はグループホームにはいっています。ホームでの生活資金は、私の障害者年金で生活しています。

お礼日時:2020/07/30 19:33

お礼ありがとうございます


そうでしたか。

生活保護は基本的に独り身か、世帯全体の収入が少ないと受給できないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

再度の回答 有り難うございます。

そうなんです。いろいろと厳しいようなので、少しでも知りたいとの思いから、質問させていただきました。

お礼日時:2020/07/30 19:53

とりあえず役所にご相談を。


いろいろと細かい条件があるようですが、受けられそうです。
ここで質問するより、役所に対して行動しましょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答 有り難うございます。

役所に行って一度目で駄目だと判断された場合。二度目でそれを覆して保護を受けられないと、聞きました。少しでも良い情報を得られたらと、質問をしました。

お礼日時:2020/08/07 20:13

>障害者年金は受けているけど、役所で収入にはならないと言われたので。


収入にならないのは所得税や住民税の話です、生活保護では収入となります。

>世帯分離をせずに、生活保護を受けることは出来るのですか?
グループホームに入所なら、生活保護上では親世帯とは別世帯の取扱になります。
あなた自身の生活保護申請ならグループホームの管理人に相談してください。
しかし、現在障害年金で生活できているようですから保護に該当するかどうかは不明です。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

私の希望は世帯分離をしたくないだけど、管理人さんに相談してみます。

お礼日時:2020/08/20 09:29

生活保護制度について


生活保護受給要件と条件として、
1法の目的
2無差別平等
3最低生活
4保護の補足性
この保護の補足性において、「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」法第4条で規定していることです。また2項では、「民法(明治29年法律89号)に定める扶養義務者の扶養および他のの法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われる。」この扶養においては、強制的にするものでないため、扶養義務者ができな扶養理由を述べることで済みます。扶養にこだわると必要な保護ができないため、次官通知で述べています。
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」と規定されいる。
これが原理として、生活保護開始申請時の要件として保護をします。その他の原則として
1申請保護の原則
2基準及び程度の原則
3必要即応の原則
4世帯単位の原則
この原理と原則を満たすことで保護は可能となります。また、保護は実施するために法律および保護手帳の保護の実施要領と医療扶助運営要領で規定していることも満たす必要があります。
保護実施要領の資産活用において、資産としての土地や建物を保有していても、原則売却することになりますが、売却よりも保有しているほうが自立助長に役立つことが認めらると売却することなく保護は可能となります。
同実施要領の収入認定及び世帯認定等で規定されています。
保護の世帯とは、生計を一にする者は、原則として、同一世帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。
あなたの場合は、病気療養の種入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く)及び(6)並びに第2の1において同じ)している場合
あなたがグループホームに入所し、両親とべんきょしているために生計を一にしていないときは、あなたは一人世帯として、あなたが保護申請をすることになります。
原理の最低生活費を算出しする必要がりますので、厚生労働大臣が地域の級地区分で定めた保護基準に照らして、あなたの障害年金が、最低限度の生活基準に比較して、年金が、最低限度基準に不足したときは、不足したものを保護費で補うことで保護基準の最低限度にして保護をします。
グループホーム費用を年金で賄っている金額で、保護基準の最低限度額に不足すれば足らずを保護費で補うために保護は可能となります。
また、障碍者手帳等で1球又は2球を取得しているものは、通院など公共機関を使うことができないまたは公共機関から離れいるため公共機関を使うことができない疎開地(公共機関がない場合)及び通勤または仕事で必要な場合などは自動車の保有または使用が認られています。
つまり、あなたが単独で保護申請ができること、または、両親と同一世帯して保護申請も可能ということです。
グループホームが公的施設か私立かでも違います。
あなたの年金で最低限度に不足しているかわかりませんが、大概の場合は保護は可能です。また、両親の年金額がいくらかでも違いが出ます。
両親の年金とな他の年金で保護基準に不足しているかです。また、福祉事務所で保護の相談で窓口対応として、保護申請をさせない場合は、保護申請の意思表示をしても申請をさない行為は違法となります。保護の相談と保護申請は別物です。
原則の申請保護の原則で、保護申請を受理して、保護の要否判定して、保護要と判定した場合、基準及び程度の原則において、申請世帯の最低限度基準以下であれば保護をすることになります。
保護の実施機関である福祉事務所は何事も申請を必要とします。申請がなければ決定することができません。
申請はどなたでも新政権を保有しているために拒むことはできません。しかし、保護をする否かの決定権は保護の実施期間が保護責任を負うことから保護の可否の決定権は福祉事務にあります。
あなたの情報が分からないために抽象的な表現になります。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答 有り難うございます。

質問したあと他の回答者さまにお礼をしている最中。GHに入居をして余計に体調を崩すことが多く、心身共ににキツく辛い状態となりました。
結果的にGHを退去し、自宅に戻って両親と弟と一緒に生活をしています。
未だに体調不良が続いてはいるものの、やっとお礼を書くことが出来ました。
私は自宅に戻って家族と世帯を共にしているので、GHに入居していた時のように生活保護を受けることは無理だと思っています。
お礼が遅くなって、大変申し訳ありません。

お礼日時:2020/09/20 20:06

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