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離婚後、将来自分が死んだら、元妻との間の子供には相続権はあるとおもいますが、元妻にもあるのでしょうか。

A 回答 (8件)

>元妻にもあるのでしょうか。


離婚しているなら、ありません。
遺言で相続(遺贈)の遺志を残せば、
相続権は発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:46

子には相続権がありますが、元妻は


他人ですから相続権はありません。

元妻は、離婚時の財産分与で、補われて
いるはずだからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:46

離婚したのですから他人です


離婚の時に財産分与の話が出たはず
でも元妻が子供を引き取っていれば財産は子供の物
子供の物は私の物
その場合税務署に見つかると、目の眩むが如き贈与税を盗られます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:46

配偶者と子供で半々の相続権があり元妻がここで言う配偶者に当たるかどうかですが


特別に裁判上排除しない限り配偶者である気がしなす
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:46

元妻は血縁上の相続権はありません。


婚姻関係が継続している場合、配偶者として相続及び控除において権利を大きく得ますが、離婚により縁が切れていると相続権利を失います。
ただし、離婚協議で正当な資産分散が行われていないと、権利を申し立てる例はあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:47

ないけど子供が小さかったらとられるかもね

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:47

離婚した妻は相続人にはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:47

無い。


配偶者で相続権のあるのは相続人の死亡時の配偶者のみ。
妻は離婚すると他人、実子はどこまで行っても子。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 15:47

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