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有給を希望した日にちの前日に人手不足で有給を別の日に変更してほしいと言われた場合は、パワハラになるのですか

A 回答 (11件中1~10件)

なりません。

とても正当な交渉になります。有給を使うこと自体は、労働者の権利ですが、人手不足やその人にしか出来ない仕事などで、業務に支障が出る恐れのある場合は、会社側も交渉する事が出来ますし、最終的には話し合いにより、双方の合意が必要なんです。これは、法律にも書いてあります。
なので、残念ですが、話し合いなどで解決策がなく会社側がOKを出さなければ有給をその日に取るというのは難しくなります。
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申請を出したのにも関わらず強制的に変更になった場合なるかもしれませんが、変更して欲しいと口頭で言われ頼まれているならパワハラには、なりません。

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> 変更してほしい



なら、会社からのお願い、話し合いですから、パワハラって話にはならないと思うけど。
話し合いして問題解決するのが良いです。
例えば、半日で用事終わるなら半休にするとか、予定をキャンセルする必要があるならそちらの補填出来ないか相談とか。

別の日に変更しなきゃ評定下げるとか、後で覚えてろとかなら、パワハラかも。
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有給は 会社が休んでいいと認めた時に得られるものですから 当然の権利を行使しているのです


自分が休みたい時に休めるものではありません
パワハラには当たりません
就労規則を読んでみてください
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有給申請した前日に大雨で会社が浸水したとします


それでも休みますか?
パワハラだと騒ぐ?

その人手不足により会社にどの程度危機的状況が訪れるのかによりますね
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パワハラとは、


同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、
または、職場環境を悪化させる行為をいいます。

>前日に人手不足で有給を別の日に変更してほしいと言われた
これは、交渉されているのですから 
『業務の適正な範囲を超えて』
に該当しません
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なりません

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№6 捕捉


有給休暇は、基本的に労働者の好きなタイミングで取得できるものですが、
状況によっては会社側が取得時期を変更することもできます。
会社側には、労働者が有給を使う時期を変更できる「時期変更権」があるのです。
時期変更権は、繁忙期など事業の正常な運営が難しくなる場合にのみに行使できる権利です。
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なりません。

仕事上で正当な事由がある場合は、有給休暇を取得する日を別の日に変更してほしいと求めることができます。前日に急に求められてどう対応するかは、要相談です。
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まあ、「パワハラになるケースもあり得る」と言う程度です。



労働者側からの有給休暇取得要請に対し、会社側には「時季変更権」と言うものがあって。
従い、「人手不足」と言う正当な事由があれば、時季変更権の行使は妥当ではあります。

ただし、労働者側が時季変更が出来ない様な場合には、最終的には有給休暇の取得権が優先されます。
すなわち、その様な場合でも、会社が有給休暇の取得を認めなければ、権力乱用(≒パワハラ)に該当する可能性はあるでしょうし。
また、時季変更に応じない従業員に対し、過度な制裁などを行った場合も同様です。

なお、何でもかんでも「パワハラ(≒会社が悪い)」みたいな考え方はしない方が良いですよ。
任意の時季に有給休暇を取得したいのであれば、基本的には「会社との信頼関係」を構築すれば良いだけのことなので。

簡単に言えば、有給休暇の取得に限らず、「会社にとって必要な人材」であれば、その従業員の自由度は増しますが。
逆に「仕事が出来ない従業員」とかだと、会社や上司にとって、文句が言いやすい存在になる訳です。
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