No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得が発生していなければ所得税の確定申告をする必要はありません。
この場合税務署はあなた所有の不動産が他の人に譲渡されたということがわかるようになっていますので「おたずね」という書類が届くかもしれません。
その内容は不動産の名義が変更しましたがその際の金銭の授受状況を教えて下さい というものですのです。
それにはなにも貰っていません と正直に書けばいいです
本来質問者様が受け取るべき売却代金を受け取らず夫が受け取ったわけですから場合によっては贈与税が元夫にかかるかもしれません。
どちらにしても質問者様にはこの件に関する税金の申告・納税の義務はありません。
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