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①出産育児一時金の支給要件は、妊娠85日以後の出産なのか、4ヶ月以後の出産なのか、どちらなのでしょうか。
②退職後の出産手当金は被保険者期間が1年以上で、退職日が産前42以内にあれば、支給されるとの理解で良いでしょうか。

A 回答 (2件)

>妊娠85日以後の出産なのか、4ヶ月以後の出産なのか



どちらも同じです。4ヶ月に入れば対象なので7日×4週×3月で84日(3ヶ月満了)、1日足して85日つまりこの日から4ヶ月が開始です。

>退職日が産前42以内にあれば、支給されるとの理解で良いでしょうか。

法定の産前休業に入ってからの退職であれば、退職日時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あれば産後休業終了日まで出産手当金が請求できます。
出産(予定)日まで産前休業なので、「産前42以内」と書いちゃうと1日遡りすぎます。
出産(予定)日「以前」42日以内なら正しい表現です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗大変勉強になりました。感謝申し上げます。「産前42日以内」と書いちゃうと1日遡り過ぎとは、具体的にはどのような意味なのか、お教えください。理解不足で申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。お詳しいので、 お時間がございましたら、下記について、お教えください。パパママ育休プラスの要件が今一、理解できません。出来ましたらご教示ください。厚労相リーフレットの最後に配偶者は~、とか、本人は~など、パパ、ママがごっちゃになり、混乱しております。

お礼日時:2020/08/20 16:39

>「産前42日以内」と書いちゃうと1日遡り過ぎとは、具体的にはどのような意味なのか、



普通、何日前と数える時ってその日の前日から数えちゃうじゃないですか。
なので産前休業を1日早く勘違いする人が結構いるんです。
出産(予定)日の前日から数えて42日目は産前休業が始まる1日前になっちゃうということです。
休業名自体が「産前休業」「産後休業」なので出産日どうするよ?と言う話なんですが出産(予定)日は産前に含まれます。
出産(予定)日を含んで42日なので正確には出産(予定)日41日前から産前休業に入ることになるので気を付けてほしいということです。

>パパママ育休プラスの要件が今一、理解できません。出来ましたらご教示ください。

わからないところを具体的に書いて下さい。まさかここで全体を説明させたいということでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。感謝申し上げます。

お礼日時:2020/08/20 23:12

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