A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
健康保険証?どちらの保険証を使いましたか?
現在加入中の健康保険の保険証なら何ら問題はありませんが
資格を切らなければならない国保の保険証なら問題ありです。
「あなたはもう国保の資格をお持ちでないので、現在加入している健康保険組合が負担すべき7割分を戻して下さい」というお知らせが
あなたの手元に届くことになるので注意です。
この場合は一旦7割分を国保に支払い、その分を療養費として加入中の健康保険組合に請求すればいいだけです。
あるいは(病院受診が8月中、国保→社保切替も8月中の場合)「こちらに切り替わりました」と
病院に新しい社保証を提示するのも手です。
新しい健康保険の資格を得たなら、国保は脱退です。
手続に行けていないとのことですが、そのように日中国保窓口に出向くことが出来ない方は多いですよ。
なので、郵送での手続を受け付けてくれるところが多いかと思います。
現在加入中の健康保険の保険証コピーと国保保険証を国保窓口に送付すればあとは役所がやってくれます。
保険料の清算もその時に行われます。保険料に関しては、保険料の清算が終わって最終的な金額が決まってからでもよろしいかと。
(清算された保険料が記載されている納付書が後日届くかと思います)
だらだらと手続を先延ばしにしてしまえば、国保の資格が生きていると思われてしまい
保険料の滞納と判断されてしまいますよ。手続は早急に行いましょう。
まずは、お住まいの市町村役場の国保窓口に郵送手続出来るかどうかをお尋ね下さい。
但し、これまでに保険料の滞納があるという場合は「直接お越しください」と言われますので
その際は時間を取って日中手続に行って下さい。
一部回答に「会社が国保の脱退手続をしてくれている」とありますが
他の複数の回答者さんも仰る通り、会社や新しい健康保険組合を含む「加入者以外の第三者」が国保脱退手続をすることは出来ません。
あくまで会社で出来るのは「あなたを新しい健康保険に加入させる」ことです。
国保の脱退手続は「加入者自ら」行うことです。第三者による脱退手続は受け付けません。
「会社がやってくれてる」「健康保険組合がやってくれてる」と誤解して国保脱退手続をしないまま
後日国保保険料の督促状が届いて「脱退してるのにどうして届くの!」と国保窓口で怒る人が多いです。
「脱退手続がなされていませんよ」と説明すれば納得はしていただけますけどね。
国保から別な健康保険への切り替えに関しては「会社がやってくれる」と誤解されている方が非常に多いのでお気を付け下さい。
No.8
- 回答日時:
回答を一部コピーし忘れたので補足します。
>国保の脱退手続きにまだ行けていません。
郵送での手続きもできます。
新しい健康保険証のコピーと
国保の保険証を同封し、
マイナンバー通知カードや
身分証のコピー
申請書などを郵送すれば手続きは
できます。
お住いの役所のサイトや電話連絡して、
手続き方法をご確認下さい。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
>仕事が変わり、国保から健保に変わりました。
ただ平日に仕事の休みがないために市役所に国保の脱退手続きにまだ行けていません。
それで病院に行って健康保険証を出して保険を使いました。
それって、国保と健保の二重請求になるんでしょうか?
「健康保険証を出して保険を使いました。」とは、健保の保険証と言うことですよね?
でしたら、病院は「社会保険診療報酬支払基金」に7割を請求しますので、何ら問題は無いです。
ちなみに、国民健康保険を使うと、「国保連合会」に請求します。
>国保のお金今月分まだ支払ってないんですけど、支払った方がいいってことですか?健保に入ったので、今月まだ支払えていません。二重になるのかなと思って。
健康保険料は、月末に加入している健康保険でその月の保険料を支払うことになります。
健保に変わられたのがいつか分からないのですが、8月に健保に変わられたのでしたら、国民健康保険料の支払いは7月分までになります。
いずれにしても、脱退の手続きをされると保険料の清算がされ、支払い過ぎていれば還付、不足していれば追徴されます。
>市役所に平日休みがないためなかなかいけなくて、脱退手続きができなくだらだらきてしまっています。
国民健康保険は、ご自分で脱退の届をされないと加入したままになります(会社がしてくれるわけではありません)。届をされないと国民健康保険料が請求され続けますので、早めに手続きをされた方が良いです。
No.6
- 回答日時:
国民健康保険料の支払いについてもデタラメな回答があるので、
くれぐれもご注意ください。
国民健康保険料は、
4月~翌年3月の1年分を
6,7月ごろから、9~10期の
分割払いをするのが一般的です。
※お住いの地域によって違います。
ですから、月々払いではありません。
年12万を10期で払うなら、
月1万でも1期分は
12万÷10期=1.2万
になりますよね?
上記の例では、4月~8月分を
払うなら、5万円払わなければ
いけません。
1期1.2万なら、5期分払わないと
5万円以上になりません。
だからこの場合11月までの5期分
払わないと、督促がきてしまいます。
くれぐれもご注意ください。
なお払い過ぎた分は、再計算されて
指定口座に還付されますので、
ご安心下さい。
No.5
- 回答日時:
間違った回答があるので、回答します。
まず、国民健康保険の脱退手続きは自分でやるしかありません。
会社ではけっしてやってくれないというか、やることはできません。
自分でやるしかありませんので、ご注意ください。
社会保険に加入して、新たな健康保険証を受け取ったってことですよね。
保険証に記載されている『資格取得年月日』で、国民健康保険を
脱退することになります。
病院へ行った日が
『資格取得年月日』より前なら国民健康保険証
『資格取得年月日』より後なら新たな健康保険証
で、手続きをしなければいけません。
どうなっていますか?
それって、国保と健保の二重請求になるんでしょうか?
上記の条件、利用した日と健康保険証があっていれば、
問題はありません。
合っていないなら、病院へ行き、正しい健康保険証を
提示して手続きをし直して下さい。
No.4
- 回答日時:
NO2 です。
少し補足します。
今月(8月)に、国保から健保に変わったのですね。
ならば、国保の保険料は、7月分までで、8月分か払う必要がありません。
新しい 健保の保険料を 8月分から 払う事になります。
No.3
- 回答日時:
kairouさんの回答は嘘です。
国保の脱退手続きが必要です。
しばらくしたら役所から「脱退出来てないので来て」という手紙が来ます。
市民センターの土日曜の特別開庁や郵送手続きを使いましょう。
No.2
- 回答日時:
国保から健保に変わったのなら、あなたは何もしなくて良いです。
会社が国保の脱退の手続きをしてくれている筈です。
国保より 健保の方が 優先し、二重に保険料を 取られることはありません。
若し、国保の保険料を 払いすぎている場合は、後日返金の通知が来ます。
No.1
- 回答日時:
健保受診した分は健保から支払いが行われます。
国保の分は先に払っていますから、脱退手続きするまでの分は請求されます。電話でその旨を市役所に聞いてみたらいいでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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