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1週間の法定労働時間は40時間、休日は毎週少なくとも1回の休日、
ということでもし土日が毎週休みの会社で、月~金まで1日8時間勤務して40時間、
土曜日も勤務すると賃金は法定外労働2割5分以上の割増、もし日曜日も勤務すると、休日労働で3割5分以上増しの賃金が発生する、という解釈で合っていますか?

A 回答 (3件)

はい

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基本はそうですが、違う場合もあります。



例えば繁忙期のある会社であれば、休みが繁忙期外にまとめての時もあります。その場合は土曜も一般的な出勤日となるときも。
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はい、あっています。

ただし幾つかの条件があります。

・休日は就業規則で1週間に1日以上法律で指定しなければなりません。(法定休日)
この日に労働させた場合に割増の休日給を支給する必要があります。

・変形労働制や裁量労働制などを採用している場合は、勤務時間がきわめてフレキシブルになりますので、この限りではありません。

なにか不明の点があれば私の知っている範囲でお答えします。
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この回答へのお礼

現在給与計算と社会保険のしくみについて勉強しててわからないことをちょこちょこと質問しているので見かけられた際に教えていただけることがあれば是非お願い致します!他に↓の質問もしております。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11851806.html

お礼日時:2020/08/25 12:00

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