
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この場合、Cは無権利者とは違うのですか?
↑
違います。
この場合は、Bを基点とした二重譲渡と
同様に扱われ、先に登記を得た者が
勝ちます。
だから、Cが先に登記を得てしまえば、
悪意であってもCが勝ちます。
Cが負けるのは背信的悪意者の場合です。
②の時点でBは無権利者とはならないのでしょうか?
↑
解除されれば、遡及的に無権利者に
なりますから、本来ならBは無権利者に
なったはずです。
その無権利者から譲渡されたCは、権利を
得ることが出来ないはずです。
これは、解除に限らず、不動産の二重譲渡に
生じる疑問です。
日本では、物権変動について意思主義を採用
しているので、2番目に譲り受けた人は
権利を取得出来ないはずです。
しかし、それでは登記制度の趣旨に反する
ので学者は色々苦労して説明しています。
不完全ながら権利はあったのだ、とか
相対的な権利はあったのだ、
なんて感じですね。
素人ですみませんが、よろしくお願いします。
↑
良く考えていると思います。

No.1
- 回答日時:
契約の解除は、民法上では、「善意の第三者」であれば、Cさんに所有権が移転します。
。。しかし、Cさんが「悪意の第三者で、且つ、不動産売買の所有権移転登記」をしていなければ、「不動産の権利所有者」にならない可能性があります。。。
法律上(民法、宅地建物取引業法共に)、「無権利者」と言う「法的な意義(法的な用語)」は、ありません。。。
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