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私の弟がアパートを借りたときの保証人になっています。
先日弟が死亡しました。
妻が一人残されていますが収入がありません。
このままでは家賃の滞納が発生して保証人である私に請求が来るのかなと思っていますが
ここで疑問が発生しました。
つまり私は弟の保証人になったのであり、その弟が死亡したのだから保証人としての義務は消滅したのではないかと考えますがいかがでしょうか?おしえてください。
なお契約書はまだ見ていません。書いてあるとは思うのですが直ぐに行ける距離ではないのでこちらから質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

保証契約は本人に対してのものではなく、家主等債権者と交わしています。


なので、本人が亡くなっても契約には影響しません。保証人は当然に債務を負うことになります。
アパートの賃貸契約なので、敷金があればそれほど大きな額にはならないと思います。電話でもいいので逃げ?ずに話し合った方がいいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
”家主等債権者と交わしている” その通りですね。
No1~No4さんのおっしゃるように賃貸業者、弟の妻に相談して保証人から抜けることを選択したいと思います。
皆さんに感謝します。

お礼日時:2020/08/29 09:03

賃貸契約を解除して無いなら、


そのまま連帯保証人ですよ。
まず弟妻に連絡して、
そちらの親族に連帯保証人
変更して貰う方が良いですよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/08/29 09:46

>つまり私は弟の保証人になったのであり、その弟が死亡したのだから保証人としての義務は消滅したのではないかと考えますがいかがでしょうか?



貴方は弟の契約者に対して債務の保証人になったのであり、その弟が死亡して債務を弁済できなくなったのだから、まさにこれから保証人としての義務を果たさねばならんのです。

保証人としてのあなたの義務は弟様に対するものではなく、弟様に請求権を持つ方に対する義務ですのでお間違えなきよう。
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この回答へのお礼

No5さん同様です。
有難うございました。

お礼日時:2020/08/29 09:46

こんばんは。



んー。あなたは連帯保証人を「弟だから」という理由でなっ
たんでしょうけど、契約相手的には連帯保証人は「弟だから」
というものではありません。信用があるなら家族じゃなく、
血縁である必要もないのです。なので住み続けた場合の連帯
保証人としての責務は更新しない限り勝手に消滅するという
ことはなく、契約に従って継続すると思います。

契約主が死亡しているので契約更新が妥当だと思いますし、
連帯保証人の交代手続きをしてもらうのが妥当でしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございます。皆さんに感謝します。

お礼日時:2020/08/29 09:03

弟さん(債務者)は亡くなったが債務と保証債務は継続しているので保証人に請求が来ると思いますが法律相談を受けるとよいと思います

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2020/08/29 09:04

基本的には弟さんが亡くなったなら、賃貸契約そのものの名義は弟さんの奥様に変更されるはずです。


その際に保証人にならければ良いだけです。
ネットで手招いているのではなく、弟さんのお住まいだった賃貸業者にご相談ください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
名義変更されて保証人を求められたら拒否すればいいですね。
いずれにしても賃貸業者に相談してみます。
急だったものですから冷静に考えることができない状態で自分に請求がくるのではとの不安ばかりでいます。
有難うございました

お礼日時:2020/08/29 08:40

>このままでは家賃の滞納が発生して保証人である私に請求が来る



債務者が亡くなったら保証人に債務が移るんでしょう
払いたくなかったら遺産放棄することです

>その弟が死亡したのだから保証人としての義務は消滅したのではないか

もし分譲マンションを購入して完済して無かったら、団体生命保険から相殺しますから債務は無くなります
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
車の残金もあるようなので遺産放棄も有りだと思いました。
有難うございました。

お礼日時:2020/08/29 08:40

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