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私は発達障害と躁うつ病を持っていて、精神障害者手帳2級です。
今月で二十歳になったので障害者年金がもらえるということで手続きをしようとしているのですが、それに伴って保険料を払わないといけないようです。それを知って、なんかよくわからなくなりました
誰か、詳しく説明してもらえませんか?

A 回答 (3件)

国民年金保険料の納付のほうが先です。


20歳以上60歳未満の国民はすべて、国民年金保険料の納付を要します(国民年金第1号被保険者)。
したがって、20歳到達時点で、国民年金へ加入するようにお知らせが来たはずです。

厚生年金保険がある職場で働いて厚生年金保険料を給与から天引きされているときや、いわゆる専業主婦で夫から扶養されているときも、国民年金保険料を納付していると見なされます(要 届出)。
要するに、厚生年金保険に入っていなかったり夫に扶養されていない、という人(国民年金第1号被保険者)は、20歳になったら国民年金保険料を納めなければいけません。

その上で、障害基礎年金の1級か2級の受給が決まったときには、国民年金第1号被保険者に限り、法定免除といって、国民年金保険料の納付が全額免除になります(要 届出)。

逆に言えば、障害基礎年金の受給が決まるまでは、20歳以上ならば国民年金保険料を納付しなければダメ、ということになります(●)。

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一方、障害基礎年金を受けようとする障害の初診日が、20歳未満であって厚生年金保険にも国民年金にも加入していなかった日(要するに年金保険料を納めていないとき)にあった場合に限り、全く年金保険料を納めることなしに、最短で20歳直後から、障害基礎年金を受けることが可能です(★)。
もちろん、その障害の状態が「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」や「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(精神の障害の場合)を満たしていなければなりません。

年金を受給するためには、一定期間以上の保険料納付実績を必要とするので、上記の障害基礎年金は特例的なものです(つまり、保険料納付実績がなくても受けられる特例的なもの。)。
この特例的な障害基礎年金のことを「20歳前初診による障害基礎年金」といいます。
そのため、支給決定後は、1年間の所得の額に応じて、翌年~翌々年にかけて、障害基礎年金の半額又は全額が支給停止となります。

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発達障害は、通常、20歳前に発症します。
だからといって、初診日(初めて医師の診察を受けた日)が20歳以降になってしまった場合には、「20歳前初診による障害基礎年金」とはならず、保険料納付実績が必要です。
少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料や厚生年金保険料の未納があってはいけません。

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★の決まりがあるからといっても、★の障害基礎年金が決まるまでは、20歳以上であれば、●で書いたように国民年金保険料の納付が必要です。
ややこしいとは思いますが、要は、障害基礎年金の支給が決まるまでは国民年金保険料を納付して下さい。
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補足です。


精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金の受給の可否とは無関係です。
根拠法令や障害認定基準が全く異なるためです。

したがって、手帳の級が●級だから年金も絶対に●級になる、ということはありませんし、手帳を持っているから必ず年金ももらえる、ということもありません。
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>今月で二十歳になったので障害者年金がもらえるということで手続きをしようとしているのですが、それに伴って保険料を払わないといけないようです。



障害手続きするからではなくて、20歳になるのに伴って厚生年金な加入してない日本に住んでる人は、誰でも国民年金に加入しなければいけません。
原則 支払いが必要となりますが、免除や猶予 学生納付特例などを利用することもできます、

障害年金手続きは、してみないと年金のほうの認定が受けられるかどうかはわかりません。いろんな条件が整ってるか審査があります。
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