
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
就労収入と未成年者控除について
生活保護基準は、地域に住まう級地区分で定めた保護基準で、世帯構成、年齢、性別、世帯の収入などで世帯単位で算出するために世帯の保護費を保護基準で算出したものが、世帯の最低限度の生活費して認定額が決定します。
ここでは、現物給付を除いて、現品(現金)給付のみでの出ます。
世帯の収入合計額で毎月支給される保護費が増減します。
世帯に収入がない場合は、全額保護費で保護基準額を保護費で支給します。しかし、保護受給する要件で、「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件して行う。」と定めているために、世帯に収入がある場合に、勤労(就労)収入またその他(年金や保険金など)の収入かで支給する保護費がに違いが出ます。
勤労(就労)収入は、基礎控除及び必要経費が認められるために、勤労収入から収入額に応じて基礎控除額を控除したものを収入認定とすることで、基礎控除額は保護費と別になり基礎控除額分増えます。
また、未成年者が就労し得た収入に対して、基礎控除と必要経費及び未成年者控除額を除いたものが収入となります。
質問の7万円の収入に対して、基礎控除額は、20,700円+未成年者控除額11,200円=31,900円に必要経費交通費などで月1万円として、41,900円となりますので、7万円から41,900円を引くと=28,100円が収入となりますので、収入認定額として申告をすることになります。
世帯の構成員数で保護費が定めているため、仮に、二人世帯で、月18万円が保護費とすると、28,100円に対して不足する金額が、151,900円不足するために、保護から151,100円を支給することで、合計18万円にして最低限度の生活が送れるように保護をします。
控除された41,900円は保護費とは別になり世帯の収入となりなすので、就労している世帯としていない世帯世帯では、得ることができない金額です。実質31,900円は自由に使うことができるものであり、子供の小遣いとしても世帯に影響はしません。
就労収入は、保護費から引かれるものでなく、控除後の世帯収入に不足する保護費を上乗せして保護基準額に必要する最低限度の生活の維持が送れるように保護する制度です。
結論
収入7万円に対して
基礎控除額20,700円
未成年者控除額11,200円
必要経費(交通費)1万円
計41,900円が控除額
7万円-41,900円=28,100円が収入
28,100円-180,000円=-151,100円
世帯に必要とする月最低保護費180,000円にするために、収入に対して、不足する151,10円を保護費して支給することで、世帯が必要とする月180,000円にすることで保護基準額にして保護をすることになります。
就労収入から控除した41,900円内で10,00円は消化しているので実質31,900円が増えることになります。
実質的に仕事をすると保護費が減らせるこということが間違の元です。逆に増えるということです。
世帯内で、増えた31,900円を2万円を子供小遣いにして、11,900円を世帯に入れることもできます。
また、子供が、大学等に進学するために必要とする経費を収入定額の28,100円を予貯金することもできます。ただし、福祉事務所が認めた場合です。
No.6
- 回答日時:
No.4の回答のリンク先にあるように基礎控除があります。
それに加えて未成年者控除があります。
また、クラブ活動や修学旅行費用なども控除できます。
高校卒業後、進学希望なら大学や専修学校の入学初期費用を積み立てすることもできます。
(事前に福祉事務所の承認が必要です、積立分も収入から控除できます)
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files …
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f152/k …
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