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賃貸の礼金について質問です。

今年4月の法改正で名目問わず担保目的で
差し入れられたものは敷金とする
ような解釈に変わったと思われるのですが、
これは礼金も返還対象になるという事ですか?

礼金を管理会社等から大家に支払っているかどうか
借主からしたら確認のしようがないですよね。

また、この法改正以前に契約を結び、
今後賃貸契約を解約する場合には適応されないですか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「礼金」は担保ではないので


返還とはなりません。

>礼金を管理会社等から大家に支払っているかどうか

それは借主には何の関係もありませんので
借主が知る権利は無いです。

一般的には礼金は大家に支払われ
管理会社の収益にはなりません。
仲介業者へ広告料を支払う際に
敷金と相殺するような形はありますが・・・

「礼金」と、「敷引き」は今回の法改正では触れられていません。
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この回答へのお礼

ありがとう

みなさま詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/02 16:09

ザックリ言うと礼金は謝礼です。


相手からすると事業主なら所得です

礼金払いたくない場合、礼金無しを選ぶ事です。
いまは、礼金、敷金の不動産屋だけ説明義務があります。
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