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給与所得以外の所得が20万以下の場合、確定申告をしなくてもいい。 

上記のことは本当ですか??
所得税と住民税によって違ったりするのではないかと思いました。

A 回答 (7件)

はい、確定申告の必要はありません。


しかしながら住民税申告は必要です。
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確定申告は不要の筈ですが、住民税の方は申告しないとダメだと言われます。

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以下タックスアンサー(よくある税の質問) >より全文コピペ



No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人Q&A
確定申告を要しない場合の意義
Q

 給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。

A

 給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
 しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。

(所法121)

(令和2年4月1日現在の法令等によっています。)
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20万x12=240万円...報告しなければ脱税になります

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>20万以下の場合、確定申告をしなくてもいい…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>所得税と住民税によって違ったりするのでは…

この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



>給与所得以外の所得が20万以下の場合、確定申告をしなくてもいい。 
上記のことは本当ですか??

 概ね、そのとおりです。
 正確に書きますと…

 給与所得については、年末調整で所得税を清算することとされていますので、例外的に確定申告が不要となっています。
 しかしながら、年末調整が出来ない給与所得(例えば、2か所以上で働かれている場合の従たる勤務先で支払われた給与)については、確定申告が必要な場合があります。その場合は、年末調整が出来なかった給与所得と給与所得以外の所得の合計が20万を超えると確定申告が必要になります。

○確定申告か必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
「①給与所得がある方」参照
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はい。

本当です。

『給与所得者の場合の』確定申告の条件です。
要はサラリーマンは、会社で年末調整という形で確定申告に代わる
税務処理をすることで、税務署の負担を減らしているのです。

その一環として、給与所得以外に少額の所得があっても、確定申告は
しなくてよいようにし、税務署の負担を落としているわけです。
所得税は、日本に住む所得者全員が相手ですが、
住民税は、お住いの地域ごとに担当(の役所)が分かれますから、
税務署に比べれば、比較的負荷が低いわけです。

給与所得者の確定申告の条件は、下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

かいつまんで説明すると。
①全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、他の『所得』あるいは
★副業の給与収入が20万以下なら申告不要。
となります。

>所得税と住民税によって
>違ったりするのでは
はい。変わってきますよ。
申告する所得額が変わります。

そもそも、所得税と住民税の制度は、
似て非なるものです。
例えば、
      所得税  住民税
①課税方法 累進課税 10%一律
②均等割  なし   あり↓
 ※自治体によって金額は異なる。
③所得控除の人的控除の金額が違う

      所得税   住民税
④非課税条件 課税所得0 固定値以下
 ※自治体によって金額条件が異なる。

ですので、別々の申告となっても
納税に問題ないような制度と仕組み
になっているのです。
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