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自動車税の差し押さえについてです。
私は1年前より精神疾患で失業しており現在祖母の家出生活しています。もちろん収入もなく貯金もありません。ご飯など生きるために必要なものは祖父母に厄介になっている状態です。住民票の上では戸籍分離をしていて世帯主は私自身です。
収入はありませんが以前購入した自動車はそのまま保有しているため税金の督促状が届いています。また上記の精神疾患のため昼間に役所などで相談することもできず、医者に通うこともできていない状態です。なのでこのままいくと差し押さえが行われると思うのですが、その時は祖父母の財産も差し押さえされるのでしょうか?(家電、不動産など)
根拠となる法律を示した上で説明して頂ける方がいれば幸いです。

A 回答 (8件)

結論からして祖父母の財産は差し押さえにはなりません。

あくまであなたの
財産が差し押さえになるだけです。

自動車税を納めると納税証明書が送られて来ますが、この納税証明書がない
と車検が受けられず、その時点で車には乗れなくなります。このまま納付を
しないと、次回の車検は受けられず、乗れなくなると言う事です。
収入がなく貯金も無いなら、祖父母に頼んで自動車税分の金を借りて納付し
ましょう。それが無理なら車に乗る事は諦めましょう。
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車を売り税金を払って下さい。

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https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/ …
上記のホームページを参照しております。
『差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に帰属しているものでなければならない』とありまして、
質問者様のお祖父様やお祖母様の財産が差し押さえられることはないです。
差押えの対象となるものはあくまでも質問者様ご自身の財産になりますので、
その点はご安心頂けるかと思います。
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多分車を差し押さえられて競売に掛けられる。


 でも大丈夫、安心してください。
 競売代金から手数料と税金の滞納分を差し引いた残りは返して貰えますから。
「自動車税の差し押さえについてです。 私は」の回答画像4
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あなたの財産だけです。

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国税徴収法


第四十七条
 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
(以下各号は省略)

その財産というのは、滞納者の財産という事です。
滞納者はご質問者なのですから、ご質問者の財産以外は差押えの対象にはなりません。
つまり同居してる祖父母の財産は「質問者の滞納を原因として差押えされることはない」のです。

なお自動車税は地方税ですが、地方税法も国税徴収法を準用してますので、考え方は同じです。
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自動車税の差し押さえってナニ?



税金を差し押さえるとか意味不明

差し押さえはあくまでも個人の財物です
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詳しくは、こちら。


https://www.city.narashino.lg.jp/kurashi/sinosai …

差し押さえは、貴方の資産が対象。祖父母には及びません。
給与や預貯金がないと車と云う事になります。
また、差し押さえの有無に関わらず自動車税未納では車検も受けられません。

「精神疾患のため役所などで相談することもできず」
これは、言い訳に過ぎません。
こうして、掲示板に書き込めるのに、なぜ役所に電話の1本も出来ないのですか?
窓口に出向かなくても相談に乗ってくれます。場合によっては税の減額免除制度もありますよ。
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この回答へのお礼

窓口に出向かなくても相談に乗ってもらえるのをここで知りました。ありがとうございます。なのでベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2020/09/12 23:35

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